東北地方太平洋沖地震への当別町の対応について
当別町における「東北地方太平洋沖地震被災地」に対する支援等の状況を掲載します。
なお、状況の変更の都度、掲載内容を更新する予定です。
掲載内容
・避難者の実態把握について
・今回の地震による町の被害状況
・姉妹都市大崎市に対する支援(物資及び人的支援、義援金)について
・被災避難者支援等について
・関連情報
東日本大震災に伴う避難者の把握について
当別町では、東日本大震災に伴い、当別町に居住する親戚等のお宅(一般家庭)に避難している方の実態を把握し、避難者に対する支援や情報提供を行っていきます。該当する場合は町まで情報をお寄せください。ご協力御願いします。
1 対象者
東日本大震災の影響により当別町に居住する親戚宅等(一般家庭)に避難された方
2 窓口
総務部総務課総務係 電話 0133-23-2330
【重要なお知らせ】原発事故の影響により当別町に避難された方は、避難場所等の届出をお願いします。
詳細はこちら(原発事故の影響により当別町に避難された皆様へ 別ページ)をご覧ください。 |
今回の地震による町の被害状況
人的・物的被害報告はありません。
今後、しばらくの間、余震の発生も想定されるのでご注意ください。
ご家庭で「当別町防災マップ」(PDF:48MB)を参考に日頃の防災対策をしてください。
姉妹都市宮城県大崎市に対する支援について
姉妹都市宮城県大崎市に対する支援について掲載しています。
大崎市の被害状況について
姉妹都市宮城県大崎市の情報はこちら
・大崎市公式WEBサイト(http://www.city.osaki.miyagi.jp/)
人的支援について
平成23年3月17日(木)から3月22日(火)まで職員7名を宮城県大崎市に派遣しました。 現地の災害対策本部と合流し、避難所の運営、物資受け入れ、保健師による家庭訪問等を行いまいた。
宮城県大崎市復興支援義援金の受付について
平成23年5月31日をもって宮城県大崎市復興支援義援金の受付は終了しました。
賜りました義援金は総額12,964,089円となり、145にのぼる企業・団体、町内会、個人各位及び募金箱による皆様の善意は、「宮城県大崎市復興支援委員会」より、すべて大崎市に届けさせていただいたことをご報告申し上げます。
物資の輸送について
1 現在の輸送状況
3月16日(水)に姉妹都市である宮城県大崎市に避難所用物資として毛布、非常食(アルファ米)、お米、お菓子、缶詰、カップラーメン、飲料水、マスク、手袋、手指消毒液、紙おむつ、給水ポリタンク、ガレキ除去用資材としてヘルメット、皮手袋、防塵マスク、ハンマー、スコップ、一輪車、土のう、バール等を10tトラック1台分輸送しました。
なお、支援物資については、近隣の石狩市、新篠津村のほか、当別町商工会、北石狩農業協同組合、ロイズコンフェクトのご協力をいただきました。
2 個人支援物資
大変申し訳ありませんが、現在、個人からの物資提供のお申し出はお断りしております。
被災避難者支援等について
被災者の受け入れ支援等について掲載しています。
被災者に対する町営住宅の受け入れについて
1 町営住宅
東北地方太平洋沖地震により被災した方に対し、町営住宅を提供します。現在、34戸の入居が可能です。
入居期間、減免等の詳細については、下記までお問合せください。
2 申し込み・お問合せ
建設水道部建設課建築住宅係 電話 0133-23-3147
被災者に対する民間住宅の受け入れについて
1 民間住宅
東北地方太平洋沖地震により被災した方に対し、当別アパート組合が優遇家賃を設定しました。
詳細は、当別アパート組合のホームページをご覧ください。
2 申し込み・お問合せ
当別アパート組合 電話 0133-23-2447 FAX0133-23-2570
被災者に対する応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げについて
北海道では、東日本大震災の被災者が民間賃貸住宅を応急仮設住宅として使用する場合について、その住宅の家賃等を負担します。
1 民間賃貸住宅に入居できる被災者
〇震災発生時に岩手県又は宮城県に居住していた方で、住宅が全焼、全壊、大規模半壊、流失等により居住する住家がない方、または長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより長期にわたり自らの住家に戻ることが難しいと見込まれる方
〇震災発生時に福島県に居住していた方
2 入居期間
民間賃貸住宅の入居の日から最長2年間(原則的には平成25年3月31日迄の措置ですが、被災県の状況等により入居期間の延長等を検討します。)
※既に民間賃貸住宅に入居している場合(震災発生時に福島県に居住していた方を除く。)でも、被災者がこれまでに支払った家賃等を遡及して負担します。
※対象となる民間賃貸住宅の条件や申込方法など、詳細についてはこちらをご覧ください。 北海道のホームページ
3 申込期限 平成24年1月31日(火)
4 詳細、手続き等の問合せ
福祉部福祉課福祉係 0133-23-3019
災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給について
1 災害弔慰金について
東北地方太平洋沖地震により亡くなられた町民の方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
〇対象となる方
東北地方太平洋沖地震により亡くなられた方で、被害を受けた当時、当別町に住所を有していた方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)
〇支給額
・上記対象者の生計維持者が亡くなられた場合 500万円
・その他の方が亡くなられた場合 250万円
2 災害障害見舞金について
東北地方太平洋沖地震で重度の障害を受けた町民の方に対して、災害障害見舞金を支給します。
〇対象となる方
東北地方太平洋沖地震により負傷し、又は疾病にかかり重度の障害になった当別町に住所を有している方
〇支給額
・上記対象者が世帯の生計維持者の場合 250万円
・その他の方の場合 125万円
3 詳細、手続き等のお問合せ
福祉部福祉課福祉係 電話 0133-23-3019
被災された方の「国民健康保険」及び「後期高齢者医療制度」の取り扱いについて
被災された方が、「国民健康保険」及び「後期高齢者医療制度」を利用する場合の取り扱いは、次のとおりとなっています。
1 被保険者証がなくても受診できます。
次のことを医療機関等の窓口でお申し出ください。
・氏名、生年月日、住所、連絡先
2 医療機関での支払いは猶予又は免除されます。
条件に該当する方で、そのことを医療機関等の窓口でお申し出いただくことにより、一部負担金等窓口での支払いが猶予又は免除されます。
条件等の詳細については、下記をご覧ください。
・東北地方太平沖地震等で被災された方の「国民健康保険」及び「後期高齢者医療制度」の取扱いについて(PDF85KB)
・東北太平洋沖地震関連情報(厚生労働省ホームページ)
3 お問合せ
住民環境部住民課国保・後期高齢者医療係 電話 0133-23-2467 FAX 0133-23-2127
被災された方の「国民年金保険料」の取り扱いについて
1 国民年金保険料の免除について
被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。なお、免除申請の手続きは、平成23年7月31日までに行ってください。
条件等の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
2 詳細、手続き等のお問合せ
住民環境部住民課戸籍年金係 電話 0133-23-2463
札幌北年金事務所国民年金課 電話 011-717-4115
町税に関する申告等の期限延長について
1 町税に関する申告等の期限延長について
東北地方太平洋沖地震により被災された方については、町税に関する申告や納付期限を延長する措置を行います。
詳細は、こちらをご覧ください。
東北地方太平洋沖地震による申告等の期限延長について(税務課ホームーページ)
2 詳細、手続き等のお問合せ
税務課(申告、申請等) 電話 0133-23-2332
納税課(納付、納入等) 電話 0133-23-2341
関連情報
1 避難された皆様へ福島県からのお知らせ▽
〇福島県災害対策本部から被災された皆様へ生活支援に関する情報を提供します。
避難された皆様へ福島県からのお知らせ(福島県ホームページ)
・4月28日(PDF508KB) ・5月29日(PDF594KB) ・6月21日(PDF390KB) ・9月10日(PDF927KB)
〇「県民健康管理調査」について
福島県では、今回の大震災に伴う原子力災害の放射線の影響による不安の解消や将来にわたる県民の方の健康管理を目的とした「県民健康管理調査」を実施します。
詳細はこちらをご覧ください。
「県民健康管理調査について」 (福島県ホームページ)
2 北海道の情報▽
3 マッチングサイト「助けあい北海道」▽
北海道では、被災等により道内に避難された方の生活支援のため、生活必要な家電家具について、道民の皆様から無償提供いただける物品情報をお寄せいただくサイトを立ち上げました。
4 被災者避難者サポート登録制度「ふるさとネット」▽
北海道では、避難者の安否を掌握し出身県・市町村に情報提供するとともに、避難者に対し出身地域からの円滑な情報伝達を行い、避難者の生活や健康維持の支援を行うことを目的にサイトを立ち上げました。
被災者避難者サポート登録制度「ふるさとネット」(北海道ホームページ)
5 東北地方太平洋沖地震に関する電気料金等の特別措置ついて▽
6 相続放棄等の熟慮期間は平成23年11月30日までです 法務省からのお知らせ▽
平成23年6月21日に法律が施行され、原則として、相続の 承認又は放棄をすべき期間を平成23年11月30日まで延長 されることになりました。
詳細 法務省ホームページ
特例法概要(PDF415KB)
特例法Q&A(PDF157KB)
7 全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者の健診料金還付について▽
全国健康保険協会では、該当する方に対し、協会けんぽが実施する健診・保健指導を受けた際に支払った自己負担相当額を還付しています。
詳細 全国健康保険協会からのお知らせ(PDF73KB)
