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住民基本台帳の閲覧が限定されました

住民基本台帳法の一部改正により住民基本台帳の閲覧制度が改正され、閲覧することができる場合が限定されました。

閲覧することができる場合


1.国及び地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合

2.個人又は法人の申し出による場合

  
(1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの

(2)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

(3)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
 

-お問い合わせ-
住民環境部住民生活課戸籍住民係
Tel 0133-23-2463

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