離婚するとき(離婚届)
離婚する際に届出してください。
届出場所・取扱時間
当別町役場1階住民課届出窓口
月曜から金曜(祝日を除く) 8時45分から17時15分
届出期間
協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合は、調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内です。
届出人
- 協議離婚の場合は夫と妻
※来庁できなくても届出人署名欄は上記2名の署名・押印が必要です。
- 調停、和解、請求の認諾及び裁判離婚の場合は申立人
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫又は妻の住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届(用紙は全国で使えます。)
- 夫妻の印鑑(朱肉を使うもの)
- 戸籍謄本(全部事項証明)-(町内に本籍がある方は必要ありません。)
- 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本。
※審判離婚の場合審判書の謄本及び確定証明書。
※判決離婚の場合判決書の謄本及び確定証明書。
- 本人確認書類
注意事項
- 届出には証人(成人の方2人)の署名・押印・生年月日、住所・本籍の記入が必要です。(協議離婚のみ)
- 夫婦間の未成年の子については親権者をどちらか一方に決めてください。
- 子の氏(姓)については、父母が離婚をしても変わることはありません。子の氏を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をしていただき、許可を得ることが必要です。その後、市役所で「入籍届」をすることになります。
- 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は自動的に旧姓に戻ります。
※婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- 離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
- 窓口に来られた方の本人確認をいたしますので、運転免許証・パスポート等官公署の発行した写真付きのものをご持参ください。
