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離婚するとき(離婚届)

 

離婚する際に届出してください。

 

届出場所・取扱時間

 

当別町役場1階住民課届出窓口

月曜から金曜(祝日を除く) 8時45分から17時15分 

 

届出期間

 

協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。

調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合は、調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内です。

 

届出人

 

※来庁できなくても届出人署名欄は上記2名の署名・押印が必要です。

 

届出地

 

必要なもの

※審判離婚の場合審判書の謄本及び確定証明書。

※判決離婚の場合判決書の謄本及び確定証明書。

 

注意事項

※婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

 

 

 

 

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