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★当別町ひとり親家庭等医療費助成制度について★

 当別町では次の項目に該当しているお子さんまたはひとり親(父親または母親)家庭に対して医療助成を実施しています。

 

1.当別町に住民登録か外国人登録をしていること。

2.公的医療保険に加入していること。

3.主として生計を維持する方の前年(新規申請時期によっては前々年)の所得が下記所得制限額表未満であること

●助成対象になるお子さん

18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方

1.母親または父親に扶養もしくは監護されている

2.両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている

*大学進学等により、母(父)の扶養を継続される方は、申請により20歳の誕生日月の末日まで受給することができます。

●助成対象になるひとり親

1.18歳未満のお子さんを扶養(※)もしくは監護(※※)している

2.18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している

  ※「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態

  ※※「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面にさまざまな配慮をしている状態

 

所得制限額表 

 控除対象配偶者及び

 扶養親族の合計数

 各種控除後の総所得額

 0人

2,360,000円

 1人

2,740,000円

 2人

3,120,000円

 3人

3,500,000円

 4人

3,880,000円

 5人

 4,260,000円

・扶養親族の数が5人を超えるときは、その超える方一人につき380,000円を加算した額とします。 
・所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人に付き(当該老人扶養親族の他に扶養親族等が無いときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人に付き)60,000円を加算した額とします。
★所得について
  1.所得制限の対象者は、受給者・配偶者又は民法上の扶養義務者となります。
 2.所得の範囲は、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定と、計算方法は、
   児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定と同一となります。
 3.養育費は80/100相当額が所得額として加算されます。

 

※助成内容

 

 対象 住民税の課税状況   交付受給者証区分  自己負担

(入院のみ)

 
1. 課税世帯  親課 1割
2.非課税世帯  親初

 初診料のみ

・医科=580円

・歯科=510円

・柔道整復師=270円

 子 1. 課税世帯  親課 1割 
2.非課税世帯  親初

 初診料のみ

・医科=580円

・歯科=510円

・柔道整復師=270円

 3歳未満児 1. 課税世帯

 3歳未満児は

 非課税扱い

 初診料のみ

・医科=580円

・歯科=510円

・柔道整復師=270円

2.非課税世帯

 

● 課税世帯における1ヶ月の自己負担限度額は、入院:44,400円  通院:12,000円  です。(世帯合算あり)

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