☆ 当別町乳幼児等医療費助成制度について ☆
当別町では、入院・外来(歯科含む)とも小学校就学前まで(6歳に達した後の3月31日まで)の医療費の保険診療自己負担の助成を行っています。
平成20年10月から入院と指定訪問看護が小学校1年生から6年生(満6歳に達した最初の4月1日から満12歳に達した最初の3月31日)まで拡大されます。
→ 平成20年10月からの制度拡大の詳細は下記に記載。
受給者証は、当別町、江別市、北海道医療大学病院(あいの里)、北海道立総合医療・療育センター(札幌市手稲区)の医療機関でのみ使用できます。
その他の医療機関については、病院で医療費を支払い、領収書により払戻申請して下さい。
なお、ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療費受給者証の交付されている方または、生活保護世帯等他の医療制度を受けられている方は対象になりません。(平成13年4月1日以降にお生まれになったお子さんについては所得制限があります)
なお、受給者証の有効期限は8月1日から翌年7月31日で、毎年所得課税状況を審査後、更新されます。
【所得制限】
扶 養 数 |
所 得 額 (円) |
0人 |
5,320,000 |
1人 |
5,700,000 |
2人 |
6,080,000 |
3人 |
6,460,000 |
4人 |
6,840,000 |
5人 |
7,220,000 |
乳幼児の保護者(世帯の主な生計維持者)の前年の所得(申請が1月から7月の場合は前々年の所得)を1年ごと審査します。なお、同一世帯員が申請時の前年に当別町に居住していなかった場合や世帯の生計維持者が単身赴任などで当別町外に居住している場合は所得課税証明などの所得や住民税の課税状況が明らかにしたものが必要になります。
【医療費の払戻申請に必要なもの】
申請には以下のものが必要です。
☆ 医療費領収書(領収印のあるもの)
☆ 印鑑(認め印で結構です。)
☆ 乳幼児等医療費受給者証
☆ 保護者名義の通帳(郵便局以外)
申請用紙に必要事項を記入・押印し、医療費領収書を添付して、子ども係窓口(ゆとろ内)又は太美出張所に提出してください。
医療費は申請のあった翌月にお振込みいたします。
※ 医療費領収書の注意点 ※
領収書については、子どもの氏名・医療機関の領収印・診療月・初診などがわかるもの以外は、受付できません。申請期間は受診した月の末日から起算して3年以内となっていますのでご注意ください。
また、レシート等の場合は、余白に点数と受診した乳幼児の氏名と医療機関の領収印を記名・押印してもらって下さい。
【医療費について】
☆3歳未満の方・3歳以上で市町村民税非課税の方・・乳初
初診時に一部負担金がかかります。(医科 580円、歯科 510円)
☆3歳以上で市町村民税課税の方・・乳課
医療費の1割が自己負担になります。
※ 次のように自己負担額に1ヶ月当たりの上限額が設定されています。
外来 12,000円/月 入院 44,400円/月
複数の医療機関を受診し、限度額を超えて支払った自己負担額(医療費の1割)は医療費の払戻請求と同様に申請していただくことにより、後日、払戻しを受けることができます。
☆保険診療分のみ助成の対象となりますので、検診料・容器代・入院時食事療養負担金・自費分等は助成できません。
● 健康保険証・住所などの変更をした場合は、速やかに届出をして下さい。
【 平成20年10月からの制度拡大について 】
平成20年10月から乳幼児医療費助成制度の対象範囲が拡大され、小学生の入院及び指定訪問看護にかかる医療費についても助成の対象となります。
ただし、小学生の通院(医科・歯科)及び調剤にかかる医療費は助成の対象になりません。
また、それに伴い制度の名称が「乳幼児等医療費助成制度」と変わります。
【助成対象(新たになったもの)】
小学生(入院及び指定訪問看護にかかる医療保険対象の費用)
ただし、保護者の所得制限があり、課税状況によっても異なります。
(1月1日現在保護者の住所が当別町以外の場合は、その住所地から発行された所得課税証明書を提出して下さい。)
☆ 入院の場合
【市町村民税課税世帯】
自己負担1割(1カ月自己負担1割限度額44,400円)
【市町村民税非課税世帯】
初診時一部負担(医科入院580円 歯科入院510円)
☆ 指定訪問看護の場合
自己負担1割
※ 自費・入院時食事代・保険外は助成対象になりません。
※ 健康保険に加入していない場合は該当になりません。
【認定請求方法】
小学生が入院する場合、事前に下記窓口にて印鑑・小学生の健康保険証を持参の上、認定請求をしてください。なお、入院後でも認定請求はできます。
【助成方法】
☆ 当別町内、江別市内、北海道医療大学病院(あいの里)、北海道立子ども総合医療・療育センターに入院する場合
「受給者証」を発行しますので、入院先で提示してください。
☆ 上記以外の病院に入院する場合
一度医療費を立て替えて支払い、後日下記窓口にて還付請求をしてください。
還付請求する際には、入院費の領収書、印鑑、保護者名義の振込口座のわかるものをご持参ください。
【乳幼児医療費助成窓口】
福祉部子育て推進課子ども係(西町32番地2 ゆとろ内)
Tel 0133-23-3024
-お問い合わせ-
福祉部子育て推進課子ども係
Tel 23-3024
Fax 25-5018
E-mail kosodate@town.tobetsu.hokkaido.jp
