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国民健康保険の加入・脱退について

  

国民健康保険の加入対象となる方

 

  当別町に住所がある方または外国人登録がある方で、次のいずれかに該当する方以外は国保に加入しなければなりません。

  

  ・ 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方とその扶養家族

  ・ 他の国民健康保険組合加入者とその被扶養者

  ・ 生活保護を受けている方

  ・ 後期高齢者医療加入者

 

このようなときには届出が必要です(加入・脱退について) 

 

  国保に加入するとき、脱退するとき、また家族に異動があったときは、事実が発生した日から14日以内に住民課国保・後期高齢者医療係に

届出が必要となります。

  特に国保の加入は、届出が遅れても国保の資格が発生したとき(職場の健康保険の資格が喪失したときなど)までさかのぼって保険税を

課税することになりますが、届出の前日までにかかった病院の医療費は、全額自己負担となる場合がありますので、ご注意ください。

 

【届出の内容と届出に必要なもの】

 

 届出の内容

 届出に必要なもの

 加入するとき

町外から転入したとき  本人確認のできるもの 
職場の健康保険を脱退したとき、または被扶養者でなくなったとき 職場の健康保険の資格喪失証明書
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき  任意継続の保険証または資格喪失証明書 
子どもが生まれたとき  印鑑、保険証、世帯主名義の通帳 
生活保護を受けなくなったとき  保護廃止決定通知書 

 脱退するとき

町外に転出するとき 保険証 
職場の健康保険に加入したとき、または被扶養者となったとき  国保の保険証、職場の健康保険証または加入を証明できるもの 
生活保護が開始されたとき  保険証、保護開始決定通知書 
死亡したとき(葬祭費の支給) 喪主または施主の印鑑および通帳、保険証

その他 

退職医療制度の対象となったとき  保険証、年金証書 
住所や氏名、世帯主が変わったとき  保険証 
世帯を分けたとき、一緒にしたとき  保険証 
修学のため子どもが他市町村に住むとき  保険証、在学証明書など 
保険証を破損、紛失したとき  本人確認のできるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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