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国民健康保険税について

 

国民健康保険税の計算方法

 

  国保税は、次の方法で世帯ごとに計算します。

  

  国保税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分

 

 ◎保険税率 

区 分

医 療 保 険 分 

後期高齢者支援金分 

介護保険分

(40歳から64歳までの方) 

所得割 

8.3% 

0.7% 

1.5% 

資産割 

25% 

3% 

3% 

均等割 

27,000円 

3,000円 

7,000円 

平等割 

29,000円 

2,500円 

5,500円 

 

 ◎課税限度額(世帯あたりの課税の上限額)

医療保険分 

50万円 

後期高齢者支援金分 

13万円 

介護保険分 

10万円 

 

   国保税額は、国保に加入している世帯主とその家族の各人について算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額と

 世帯別平等割額の合計で算出します。

 

※平成23年度の国保税 

 ・ 所得割額  (平成22年中の総所得金額等 − 基礎控除額(33万円)) × 税率

 ・ 資産割額  平成23年度の固定資産税のうち、土地及び家屋に係る税額 × 税率

 ・ 均等割額  国民健康保険加入者数 × 1人当たりの均等割額

 ・ 平等割額  1世帯当たりの平等割額

 

 

国民健康保険税の納税義務者

 

  国保に加入している世帯主が納税義務者となります。

  また、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療などに加入している場合であっても、同じ世帯の中に国保に加入している方が

 いる場合は、原則としてその世帯主が納税義務者となります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

 

 

年度の途中に国民健康保険へ加入・脱退したときの国民健康保険税

 

  年度(4月から翌年3月)の途中で国保に加入・脱退したときの国保税は、月割で計算されます。

  

  ・ 年度途中で加入したとき → 加入した月から月割で計算します。

  ・ 年度途中で脱退したとき → 脱退した月の前月分までを月割で計算します。

 

 

年度の途中に40歳または65歳になる国保加入者がいるときの国民健康保険税

 

  年度の途中で40歳になる国保加入者がいるときの国保税は、40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から介護保険分を

 月割で計算し、改めて納税通知書をお送りします。

  また、年度の途中で65歳になる国保加入者がいるときの介護保険分は、65歳になる月の前月(誕生月が1日の方は、65歳になる

 月の前々月)までの分をあらかじめ月割計算しております。

  

 

国民健康保険税の軽減措置

 

≪所得の状況による軽減≫  

  世帯主(擬制世帯主を含む)、その世帯の国保加入者と特定同一世帯所属者の前年の所得の合計が下表の基準以下のときは

 国保税の均等割額と平等割額が軽減されます。

  また、国保加入者が後期高齢者医療へ移行したことにより、その世帯の国保加入者が1人となったときは、5年間、平等割額が

 5割軽減されます。

  

軽減割合 

基      準 

7割軽減 

合計所得が33万円 以下 

5割軽減 

合計所得が33万円 + 24万5千円 × 国保加入者及び特定同一世帯所属者の数(世帯主である国保加入者を除く) 以下 

2割軽減 

合計所得が33万円 + 35万円 × 国保加入者及び特定同一世帯所属者の数 以下 

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療へ移行した方 

 

≪解雇などの理由による失業者への軽減≫

  平成21年3月31日以降、倒産・解雇・雇い止めなどの理由により失業された方(非自発的失業者)で、次の条件を全て満たす方は

 申請により、国保税が軽減されます。

 

 ▼対象となる条件

  ・ 失業(離職)日の時点で、65歳未満であること。

  ・ 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である。

   ⇒「雇用保険受給資格者証」における「離職理由」が下記のコード番号である場合

     【特定受給資格者】に該当 → コード番号 11・12・21・22・31・32

     【特定理由離職者】に該当 → コード番号 23・33・34

 

 ▼軽減措置

   国保税は通常前年の所得などにより算定されますが、失業した本人の給与所得のみを30/100とみなして国保税を計算します。

 

 ▼軽減期間

   失業(離職)日の翌日から翌年度末までの期間

   例) 「失業日の翌日」が平成23年度中の場合の軽減期間は、平成25年3月末日(平成24年度末)までとなります。

 

 

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

 

  世帯主が国保加入者で世帯主とその世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳までに該当するときは、国保税は世帯主が受給する

 年金から支給月ごとに天引き(特別徴収)されます。

  ただし、次のいずれかに該当する方は、特別徴収の対象外となります。

 ・ 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない場合

 ・ 受給する年金が年額18万円未満の場合 

 ・ 国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合

 ・ 国保税を口座振替により継続して納付しており滞納がない場合(申立が必要)

 ・ 世帯主が75歳に達する年度

 

 

国民健康保険税は納期限までに納めてください

 

  納税通知書により国保税を納めていただいている方は、毎年7月中旬に納税通知書を発送し、9回に分けて納めていただいております。

  特別な事情がないのに国保税を滞納すると未納期間に応じて次のような措置がとられます。

 ・ 納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などを課せられる場合があります。

 ・ 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

 ・ 保険証を返してもらい、資格証明書が交付される場合があります。滞納額がなくなるまで、医療費をいったん全額負担することになります。 

 ・ 国保の給付が全部または一部差し止めになる場合があります。

 ・ 差し止められた給付額から滞納分が差し引かれたり、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。

 

 

 

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