後期高齢者医療保険料(平成22・23年度)について
保険料決定の仕組み
後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は、被保険者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)と後期高齢者からの保険料(1割)となります。
後期高齢者からの保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で決定され、2年ごとに見直されます。
平成22・23年度の保険料率は次のとおりです。
保険料の計算方法
保険料は、全ての被保険者の方にかかります。
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計で計算します。
【1年間の保険料(限度額50万円)】 = 【均等割(44,192円)】 + 【所得割((平成21・22年中の所得−33万円)×10.28%】 (100円未満切捨て) |
保険料の軽減
【均等割の軽減】
均等割の軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
所得が次の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
軽減前 |
軽減後 |
| 33万円かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない | 9割軽減 |
44,192円 |
4,400円 |
| 33万円 | 8.5割軽減 |
44,192円 |
6,600円 |
33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数) ※単身世帯の方は該当しません |
5割軽減 |
44,192円 |
22,000円 |
| 33万円+(35万円×世帯の被保険者数) | 2割軽減 |
44,192円 |
35,300円 |
例) 年金収入168万円の1人世帯の軽減判定の所得の求め方
168万円(年金収入) − 120万円(公的年金等控除額) − 15万円(特別控除額) = 33万円【8.5割軽減】
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円(特別控除額)を差し引いた額で判定します。
【所得割の軽減】
所得割の軽減は、被保険者個人の所得で判定します。
所得が次の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
| 所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 | 5割軽減 |
例) 年金収入180万円の方
・軽減判定 ⇒ 180万円 − 120万円(公的年金等控除額) − 33万円(基礎控除額) = 27万円 【軽減に該当】
・所得割 ⇒ 27万円 × 10.28% × 5割 = 13,878円 【年間の保険料のうち所得割額分】
【被用者保険の被扶養者であった方の軽減】
被用者保険の被扶養者だった方が、後期高齢者医療制度に加入したときは、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、均等割が9割軽減されます。
平成22・23年度は、均等割が9割軽減され、年間の保険料が4,400円となります。
※被用者保険とは、協会けんぽや共済組合など、サラリーマンや公務員などの健康保険のことで、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
【保険料の減免】
災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免になる場合があります。
【保険料の納め方】
保険料は、介護保険料と同じ年金から天引きされます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、納入通知書や口座振替により納めることとなります。・ 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から天引きされていない方) ・ 介護保険料との合計額が介護保険料が天引きされている年金額の半分を超える方 |
なお、年金から天引きされている方でも口座振替を希望される場合は、住民課国保・後期高齢者医療係への申し出により変更することができます。(変更になる時期は、申し出の時期により異なります。)
