高額療養費・入院したときの食事代について
高額療養費
1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給は、診療月の3から4ヵ月後に登録いただいた口座へ自動的に振込みとなりますが、口座登録のない方(初めて
高額療養費が支給される方)は、最初の1回目は申請が必要になります。広域連合から申請書が送られてきますので、必要事項を
記載の上、返信用封筒により送付してください。
【1ヵ月ごとの負担限度額】
区 分 |
自己負担限度額 |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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| 現役並み所得者 | 44,400円 |
80,100円+1%※1 【多数該当※2 44,400円】 |
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| 一般 | 12,000円 |
44,400円 |
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| 住民税非課税世帯 | 区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 |
15,000円 |
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※1 1%とは、医療費総額が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算します。
※2 多数該当とは、過去12ヵ月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
◎区分判定の仕方
| 現役並み所得者 | 住民税の課税所得額が145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる保険者の方です。 ただし、次に該当する方は、申請により一般の区分「1割」負担になります。 《同一世帯に被保険者が1人のみの場合》 ・被保険者本人の収入額が383万円未満のとき ・同一世帯にいる70歳から74歳までの方と被保険者本人の収入の合計額が520万円未満のとき 《同一世帯に被保険者が2人以上いる場合》 ・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき |
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| 一般 | 住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方 | |
| 住民税非課税世帯 | 区分2 |
世帯全員が住民税非課税世帯である方 |
区分1 |
世帯全員が住民税非課税世帯である方のうち、次のいずれかに該当する方 ・世帯全員が所得0円かつ公的年金受給額80万円以下の方 ・老齢福祉年金を受給されている方 |
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《限度額適用・標準負担額減額認定証》
住民税非課税世帯に該当する方は、入院前に限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証は、高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する認定証となります。
認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月
1日から翌年7月31日まで)です。
入院したときの食事代
入院中の食事代は、保険証の提示により1食当たりの金額が「一般」の額となります。ただし、住民税非課税世帯に該当する方は、
保険証と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで下表のとおり食事代が減額されます。認定証の申請方法に
ついては、高額療養費の項目をご覧下さい。
| 現役並み所得者・一般 | 1食 260円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 区分2 |
過去12ヵ月間で90日までの入院 | 1食 210円 |
| 過去12ヵ月間で入院91日目から(長期該当) | 1食 160円 | ||
区分1 |
1食 100円 | ||
※長期該当は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている期間における入院日数が対象となりますので、
入院前には必ず限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。
