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医療費をいったん全額支払ったとき

 

 療養費

 

  次のようなときは、いったん医療費を全額支払って、後日住民課国保・後期高齢者医療係の窓口への申請により払い戻しが

 受けられます。

 

こんなとき

申請に必要なもの

急病や旅行中のけがなどで、保険証を持たないで診療を受けたとき

診療報酬明細書、領収書、保険証、

本人名義の通帳、印鑑

医師が必要と認めたギプス、コルセットなど治療用装具をつくったとき

医師の証明書、領収書、保険証、

本人名義の通帳、印鑑

医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

施術明細書、医師の同意書、領収書、

保険証、本人名義の通帳、印鑑

海外で診療を受けたとき

診療明細書(日本語翻訳文)、

領収書(日本語翻訳文)、保険証、

本人名義の通帳、印鑑

※海外で診療を受けたときは、日本国内で同様の治療を受けたときの保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に

 支払った金額と異なる場合があります。

 

 

 

 

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