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後期高齢者医療制度について

  

後期高齢者医療制度

 

  平成20年4月から老人保健制度にかわり、原則75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度がスタートしました。

  後期高齢者医療制度では、道内179市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料の

 徴収や給付の申請・届出の受付など窓口業務を行います。

   

  後期高齢者医療制度の詳細な内容については、こちらをクリック(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ)してください。

 

 

後期高齢者医療制度の被保険者となる方

 

  75歳以上の方または一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方です。 

 

【一定の障がいのある方とは】

交付手帳名

障がいの程度 

身体障害者手帳 1級から3級、4級の一部(音声障害、言語障害、下肢障害)
療養手帳 A判定
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
国民年金手帳 1級、2級
 

 

加入の手続き

 

【75歳以上の方】

 手続きは不要です。75歳の誕生日の前日までに新しい対象となる方へ被保険者証を送付します。

 

【一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方】

 住民課国保・後期高齢者医療係の窓口で障害認定の手続きが必要です。

 ・手続きに必要なもの   障がいの程度が分かるもの(手帳など)、印鑑、本人名義の通帳

 

 

 

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