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交通事故などにあったとき

 

  交通事故など第三者の行為によりけがをした場合でも保険証を使って診療を受けることができます。その場合、後期高齢者医療

 制度が医療費を一時的に立て替えて支払い、後から加害者に過失割合に応じた医療費を請求します。

 

  交通事故にあったら示談を結ぶ前に「第三者行為による被害届」の提出をしてください。

 

 【第三者による傷病届出について】

 

  ・届出に必要なもの   保険証、印鑑、事故証明書(書類が揃わないときはご相談ください)

 

 

 《注意事項!》

  加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと保険診療を受けられなくなる場合がありますので、示談の前に

 住民課国保・後期高齢者医療係までご相談ください。 

 

 

 

 

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