国民健康保険で受けられる給付について
病気やけがで診療を受けるとき
病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示することで費用の1割から3割が自己負担となります。年齢により費用の自己負担
割合は変わります。
対象被保険者 |
自己負担割合 |
| 義務教育就学前までの方 | 2割 |
| 義務教育就学から69歳までの方 | 3割 |
70歳から74歳までの方 (現役並み所得者) |
1割 (3割) |
70歳から74歳までの方は、保険証とともに高齢受給者証の提示が必要となります。
医療費を全額支払ったとき(療養費)
次のようなときは、いったん医療費を全額支払って、後日住民課国保・後期高齢者医療係の窓口への申請により払い戻しが受けられます。
種類 |
こんなとき |
申請に必要なもの |
診療費 |
急病や旅行中のけがなどで、保険証を持たないで診療を受けたとき | 診療報酬明細書、領収書、保険証、 世帯主名義の通帳、印鑑 |
補装具 |
医師が必要と認めたギプス、コルセットなど治療用装具をつくったとき | 医師の証明書、領収書、保険証、 世帯主名義の通帳、印鑑 |
生血代 |
輸血を受けたとき | |
施 術 |
医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき | 施術明細書、医師の同意書、領収書、 保険証、世帯主名義の通帳、印鑑 |
海外療養費 |
海外で診療を受けたとき | 診療明細書(日本語翻訳文)、領収書(日本語翻訳文)、 保険証、世帯主名義の通帳、印鑑 |
※海外療養費は、日本国内で同様の治療を受けたときの保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と
異なる場合があります。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
70歳未満の方
個人の自己負担額が同一月内に同一医療機関で下表の金額を超えた部分は国保が負担します。
同一世帯で同一月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の場合は2回(人)以上あったときは、その額を合算することができます。
また、同一世帯の70歳から74歳までの方の医療費についても合算できる場合があります。
区 分 |
自己負担限度額 |
|
住民税課税世帯 |
上位所得者 |
150,000円+(総医療費−500,000円)×1% 【多数該当 83,400円】 |
一 般 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |
|
住民税非課税世帯 |
35,400円 【多数該当 24,600円】 |
|
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得額等が600万円を超える世帯
※多数該当とは、過去12ヵ月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額
《限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)》
限度額適用認定証とは、世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額を証明する認定証です。
また、住民税非課税世帯に該当する方には、入院中の食事代等の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から
翌年7月31日まで)です。認定証の更新は、再度申請が必要となります。
《高額療養費の申請について》
診療にかかる自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、住民課国保・後期高齢者医療係へ申請してください。
・申請に必要なもの 保険証、医療費の領収証、世帯主名義の通帳、印鑑
70歳以上の方
個人または世帯の自己負担額が同一月内に下表の金額を超えた部分は国保が負担します。
区 分 |
自己負担限度額 |
||
外来のみ(個人ごと) |
入院を含む(世帯ごと) |
||
住民税課税世帯 |
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 【多数該当 83,400円】 |
一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 |
15,000円 |
||
※多数該当とは、過去12ヵ月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額
◎区分判定の仕方
住民税 課税世帯 |
現役並み 所得者 |
同一世帯の70歳から74歳までの方で、住民税課税所得額が145万円以上の方がいる場合。 ただし、70歳から74歳までの方が1人の場合、収入が383万円未満、2人の場合は、520万円未満であるときは、 申請により「一般」の区分となります。 |
一 般 |
住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方。 | |
住民税 非課税世帯 |
区分2 |
国保加入者が全員住民税非課税世帯の方。 |
区分1 |
住民税非課税世帯で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方。 |
《限度額適用・標準負担額減額認定証》
住民税非課税世帯に該当する方は、入院前に住民課国保・後期高齢者医療係へ交付申請して限度額適用・標準負担額減額認定証を
受け取ってください。
限度額適用・標準負担額減額認定証は、世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を
証明する認定証となります。
認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から
翌年7月31日まで)です。認定証の更新は、再度申請が必要となります。
《高額療養費の申請について》
診療にかかる自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、住民課国保・後期高齢者医療係へ申請してください。
・申請に必要なもの 保険証、医療費の領収証、世帯主名義の通帳、印鑑
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院中の食事代は、保険証の提示により1食当たりの金額が「一般」の額となります。ただし、住民税非課税世帯に該当する方は、保険証と
一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで下表のとおり食事代が減額されます。認定証の申請方法は、高額療養費の項目
をご覧ください。
住民税課税世帯 |
一般 | 1食 260円 |
住民税非課税世帯 |
過去12ヵ月間で90日までの入院 | 1食 210円 |
| 過去12ヵ月間で入院91日目から(長期該当) | 1食 160円 |
|
| 70歳以上の区分1該当者 | 1食 100円 |
※区分1とは、住民税非課税世帯で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国保に加入している方が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産なども含む。)、赤ちゃん1人につき出産育児一時金が支給されます。
なお、健康保険組合、共済組合などに被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヵ月以内に出産した場合は、
加入していた保険からの支給となり、国保からの支給はありません。
《支給額について》
平成21年10月1日以降に出産の場合対 象 |
金 額 |
| 産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に分娩したとき | 42万円 |
産科医療補償制度に加入していない医療機関で、妊娠22週以降に分娩したとき、 妊娠85日以上22週未満の分娩(死産、流産を含む) |
39万円 |
《受け取り方について》
平成21年10月より国保(国保連合会)から出産した医療機関に直接支払う直接支払制度を原則とします。ただし、出産後に世帯主に
出産育児一時金を支払う方法をご利用いただくことも可能ですが、その場合は出産費全額を医療機関にご自身でお支払いいただくことに
なります。
《出産育児一時金の申請について》
対 象 |
申請に必要なもの |
| 直接支払制度で本人に差額分の支給がある場合 | 医療機関で発行される出産費用のわかる書類(費用内訳明細書、領収書など)、 医療機関で発行される「直接支払制度」に合意する書類、保険証、世帯主名義の通帳、印鑑 |
| 直接支払制度を利用しない場合 | 領収書、保険証、世帯主名義の通帳、印鑑、医療機関で発行される「直接支払制度」に 合意する書類(直接支払制度を利用しない場合も交付されます。) |
死亡したとき(葬祭費)
国保に加入している方が死亡したとき、加入者の葬祭を行なった方に対して葬祭費として2万円を支給します。
《葬祭費の申請について》
申請に必要なもの 死亡した方の保険証、葬儀を行なった方名義の通帳、印鑑、会葬礼状など葬儀を行なった方の氏名などが確認できるもの
