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医療機関での自己負担割合について

 

  病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示することで医療機関での自己負担割合は、一般の方は「1割」、現役並み所得者は

 「3割」となります。前年の収入と所得により8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

 

 ※現役所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方です。

  ただし、次に該当する方は、申請により一般の区分「1割」負担になります。

 

【同一世帯に被保険者が1人のみの場合】

 ・ 被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

 ・ 同一世帯にいる70歳から74歳までの方と被保険者本人の収入の合計額が520万円未満のとき 

 

【同一世帯に被保険者が2人以上いる場合】

 ・ 被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

 

 

 

 

 

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