高齢受給者証について(70歳以上75歳未満の方)
国保に加入している70歳以上の方は、75歳になる前日までの国民健康保険高齢受給者証が交付されます。
この受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に住民課国保・後期高齢者医療係から対象の方にご案内文書を
郵送いたしますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月からとなります(誕生日が1日の方は、誕生月から使用できます)。
また、すでに受給者証の交付を受けている方には、有効期限が切れる前に新しい受給者証を郵送します。
診療を受けるときに保険証とともに病院などの窓口に提示すると、自己負担額は1割(現役並み所得者は3割)になります。
現役並み所得者とは
世帯の中に住民税の課税所得が145万円以上ある国保の加入者(70歳以上75歳未満の方)がいる世帯。
ただし、70歳以上75歳未満の方の収入合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、
申請を行うことで「1割」となります。
