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障がい福祉サービス利用の流れ

 

障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

障害者の心身の状況と訓練・就労に関する評価を把握

サービスの利用意向と社会活動や介護者、居住等の状況

 

 

 

 

を確認した上で、支給決定を行います。

 

 

■ 支給決定までの流れ

 支給決定までの流れの図

支給決定までの流れの図2

 

 

※     障がい程度区分とは

障がい程度区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1から6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。

障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障がいに関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行ない、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。



関係する情報

障がい福祉サービスについて

障害者自立支援法によるサービス体系図

地域生活支援事業について

精神障がいに関する手続き

知的障がいに関する手続き

身体障がいに関する手続き
 

 

-お問い合わせ-
福祉課障がいサービス係
Tel 0133-25-2665
E-mail hukshi4@town.tobetsu.hokkaido.jp

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