児童手当制度の概要 〔平成19年4月1日から〕
○ 児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
○ 児童手当制度のしくみ
1 支給対象
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
2 支給手続き
児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
3 支給月額
○3歳未満
一律10,000円
○3歳以上
第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
4 支払時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 所得制限限度額
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除があります。なお、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。具体的な所得制限限度額は次のとおりです。
(単位:万円)
扶養親族等の数 |
自営業者 (国民年金加入者) |
サラリーマン (厚生年金等加入者) |
0人 |
460.0 |
532.0 |
1人 |
498.0 |
570.0 |
2人 |
536.0 |
608.0 |
3人 |
574.0 |
646.0 |
4人 |
612.0 |
684.0 |
5人 |
650.0 |
722.0 |
注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
○新たに手当を受けるとき
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、子育て推進課子ども係窓口(公務員の方は勤務先)で手続きが必要です。
※手続きを行わなければ、児童手当等を受給する権利が発生しません。児童手当等は、手続きをした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。(なお、転入又は災害などやむを得ない理由により手続きができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に手続きをすれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。)
※添付書類は後日でも申請できます。手続きが遅れると手当の支給開始が遅れますので、お早めに申請してください。
●手続きに必要なもの
印鑑 |
すべての方 |
請求者の銀行等の口座番号など(郵便局を除く) |
|
健康保険被保険者証の写し等 |
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 |
児童手当用所得証明書 -証明する年- 手続きの日の前年分(1月から5月までは前々年分) |
当別町にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月分までの手当の手続きの場合は、前年の1月1日に住所がなかった方) |
その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)
○続けて手当を受けるとき
児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
○その他、手続きが必要なとき
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
他の市区町村へ転出するとき |
印鑑 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
印鑑 |
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき |
印鑑 |
特例給付の受給者が退職したとき |
印鑑 |
受給者が公務員となったとき |
印鑑 |
町内で住所が変わったとき |
印鑑 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき |
印鑑 |
振込口座を変更したいとき |
印鑑・銀行等の口座番号など |
-お問い合わせ-
福祉部 子育て推進課
Tel 0133-23-3024
Fax 0133-25-5018
E-mail kosodate@town.tobetsu.hokkaido.jp
