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児童扶養手当制度について

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度です。

 

◎受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を扶養している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

なお、児童が心身に中程以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

 

 1.父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童

 2.父または母が死亡した児童(公的年金を申請中等の場合はうけることが出来ません)

 3.父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童

 4.父または母の生死が明らかでない児童

 5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

 6.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

 7.母が婚姻によらないで生まれた児童

 8.父母ともに不明である児童

 

◎必要書類

 

1.請求者と対象児童の戸籍謄本

(離婚日等の受給資格の発生事由がわかるもの)

1部

2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票

(扶養義務者と同居の場合、扶養義務者の世帯全員の住民票)

1部

3.印鑑(請求者の氏名のもの)

 

4.請求者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行以外の銀行等)

 

5.健康保険証(請求者と児童)

 

6.年金手帳(「国民年金」または「厚生年金」)

 

7.請求年の1月1日に当別町に住民登録がない方は、前住所地の市区町村の税務課発行の所得証明が必要になります

 ※扶養義務者も含みます。

1部

※このほか、「認定請求書・公的年金調書・養育費等に関する申告書・同居扶養義務者に関する調書・認定請求に係る生計及び家族等調書」の提出が必要です。

※また、家庭状況によって、申立書・証明書等を提出していただくこともあります。

 

注意)籍謄本について・・・戸籍事務が電算化(コンピュータ化)している場合、窓口にて戸籍を請求しても離婚日等が記載されていない場合があります。請求するときは離婚日等がわかるものまたは平成改製原戸籍と請求してください。

◎手当の額(平成23年4月改正)

  
区  分 全部支給の方 一部支給の方
児童1人のとき 月額 41,550円 月額41,540円から9,810円まで
児童2人のとき 月額 46,550円 月額46,540円から14,810円まで
児童3人のとき 月額 49,550円 月額49,540円から17,810円まで
以下、児童4人目以降は3,000円を加算する。 

 

※手当を受ける人の前年の所得が制限限度額を超えた場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の額の全部又は、一部が支給停止される場合もあります。

 

平成18年3月から平成23年3月までは

区  分 全部支給の方 一部支給の方
児童1人のとき 月額 41,720円 月額41,710円から9,850円まで
児童2人のとき 月額 46,720円 月額46,710円から14,850円まで
児童3人のとき 月額 49,720円 月額49,710円から17,850円まで
※金額は物価変動等により改正されることがあります。

◎手当の支払

手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日、11日が土・日・祝日の場合はその前日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込により、支払われます。

■児童扶養手当の所得の制限

 

前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

 

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数

請求者(本人)

配偶者、扶養義務者

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

  190,000

1,920,000

2,360,000

1人

  570,000

2,300,000

2,740,000

2人

  950,000

2,680,000

3,120,000

3人

1,330,000

3,060,000

3,500,000

4人

1,710,000

3,440,000

3,880,000

5人以上

以下

380,000円

ずつ加算

以下

380,000円

ずつ加算

以下

380,000円

ずつ加算

 

父子家庭にも児童扶養手当が支給されます。

平成22年8月1日から父子家庭につきましても母子家庭同様に支給されるようになりました。

 

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