子ども手当制度のご案内
子ども手当の目的
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、社会全体で応援するという趣旨により親等に支給する制度です。(平成22年4月1日施行開始)
子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に沿って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子ども手当を受給できる方
中学校修了前(15歳に到達した日以降における最初の3月31日)までの児童を監護し、生計を同じくする父又は母。なお、児童の父母が上記の条件を満たさない場合には、実際に児童を監護し、生計を維持する方が受給者となります。
※父母が共働きで、両者とも条件を満たす場合、一般的には所得の多い方・児童を税の扶養や健康保険の扶養に該当させている方が受給者となります。
支給対象となる子ども及び子ども手当額
満15歳以後の最初の3月31日(中学校修了前)までの間にある子ども1人につき月額13,000円が支給されます。
※「児童手当」は平成22年3月末で終了し、「子ども手当」に変わります。
児童手当(平成22年3月まで)
子ども手当(平成22年4月から)
所得制限
あり
なし
支給対象児童
小学校修了前まで(12歳到達以降最初の3月31日まで)
中学校修了前まで(15歳到達以降最初の3月31日まで)
1人当たり
の手当月額
3歳未満と3子目以降 10,000円
上記以外 5,000円
一律 13,000円
子ども手当の支給
児童手当と同様、口座振込の方法により、6月、10月、2月に、前月分までの手当を支給いたします。
※今まで児童手当を受給されていた方は、児童手当の振込口座に引き続き子ども手当を支給いたします。
子ども手当支給額等(子ども1人当たり)
支給年月日
対象月分
支給額(月額)
平成22年 6月7日
2月・3月分
児童手当分【対象者のみ】
4月・5月分
26,000円(13,000円)
平成22年10月7日
6月から9月分
52,000円(13,000円) 平成23年 2月7日
10月から平成23年1月分
52,000円(13,000円)
平成23年 6月7日
平成23年2月・3月分
26,000円(13,000円)
平成23年4月・5月分
*未定*
子ども手当の申請方法等
1、提出期限 平成22年9月30日(木) 消印有効
2、申請方法
子ども手当の申請(認定請求)が必要な方は、認定請求書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。
※申請が必要な方で、平成22年4月1日現在、児童を養育している方が提出期限内に提出し、認定された場合には、特例として4月分からの支給となります。(出生、転入等の事由の場合は、児童手当同様、申請のあった翌月より支給となります)
※公務員の方は所属庁から支給されますので、勤務先に申請してください。
※里親の方は、子ども手当は受給できません。
3、申請に必要なもの(添付書類等)
・印鑑(認印以上のもの)
・健康保険証の写し(請求者及び該当児童分)
・請求者名義の口座番号の分かるもの(ゆうちょ銀行以外)
※別居している児童がいる場合、「別居監護申立書」及び「別居児童の世帯全員の住民票」も提出してください。
4、提出先
〒061‐0232 石狩郡当別町西町32番地2
当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」 福祉部子育て推進課子ども係(23‐3024) まで
※こちらで申請が必要か確認してください。
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子ども手当の寄附
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、お住まいの市区町村に寄附し、子ども・子育て支援の事業のために活用を希望される方には、簡便に寄附ができる手続きもありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
各種様式ダウンロード (PDF)

