特別児童扶養手当制度について
身体や精神に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。
◎受給資格者
手当を受けることができる人は、身体や精神に別に定める程度の障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。
次のような場合は、手当を受けることができません。
1. 日本国内に住所がないとき(児童・父・母又は養育者)
2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3. 児童が児童入所施設等に入所しているとき
◎必要書類
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本 |
1部 |
2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し |
1部 |
3. 印鑑(父、母又は養育者) |
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4. 請求者又は養育者名義の郵便局の貯金通帳 |
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5. 身体障害者手帳及び療育手帳(所持者のみ) |
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6. 診断書=児童の障害名により様式が違います。 身体障害者手帳1から3級及び4級の一部並びに療育手帳Aを所持している児童については、診断書の省略が認められます。 (身体障害者手帳は、発行後1年以内のもの) |
1部 |
7. 請求年の1月1日に当別町に住民登録がない方は、前住所地の市区町村の税務課発行の所得証明が必要になります。(平成○○年度所得証明書) |
1部 |
※その他家庭状況によって、申立書・証明書等を提出していただくこともあります。
◎手当の額(平成18年4月から変更)
区 分 |
支 給 額 |
1級該当児童1人につき |
月額 50,750円 |
2級該当児童1人につき |
月額 33,800円 |
※手当を受ける人の前年の所得が制限限度額を超えた場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の額の全部が支給停止される場合もあります。
◎手当の支払
手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日、11日が土・日・祝日の場合はその前日)の3回、12月分から3月分は4月11日、4月分から7月分は8月11日、8月分から11月分は11月11日に、受給者が指定した郵便局への口座振込により支払われます。
■特別児童扶養手当の所得の制限
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者、扶養義務者 |
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4人 |
6,116,000 |
7,175,000 |
5人以上 |
以下 380,000円ずつ加算 |
以下 213,000円ずつ加算 |
関係する情報
-お問い合わせ-
福祉課障がいサービス係
Tel 0133-25-2665
E-mail hukshi4@town.tobetsu.hokkaido.jp
