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特別(とくべつ)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)制度(せいど)について

 

身体(しんたい)精神(せいしん)障害(しょうがい)のある(まん)20(さい)未満(みまん)児童(じどう)について、児童(じどう)福祉(ふくし)増進(ぞうしん)(はか)るための制度(せいど)です。

 

受給(じゅきゅう)資格(しかく)(しゃ)

手当(てあて)()けることができる(ひと)は、身体(しんたい)精神(せいしん)(べつ)(さだ)める程度(ていど)障害(しょうがい)のある児童(じどう)(ちち)もしくは(はは)(また)父母(ふぼ)にかわって児童(じどう)養育(よういく)している(ひと)です。

(つぎ)のような場合(ばあい)は、手当(てあて)()けることができません。

1.       日本(にっぽん)国内(こくない)住所(じゅうしょ)がないとき(児童(じどう)(ちち)(はは)(また)養育(よういく)(しゃ)

2.       児童(じどう)障害(しょうがい)支給(しきゅう)事由(じゆう)とする公的(こうてき)年金(ねんきん)()けることができるとき

3.       児童(じどう)児童(じどう)入所(にゅうしょ)施設(しせつ)(とう)入所(にゅうしょ)しているとき

 

必要(ひつよう)書類(しょるい)

1.       請求(せいきゅう)(しゃ)対象(たいしょう)児童(じどう)戸籍(こせき)謄本(とうほん)

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2.       請求(せいきゅう)(しゃ)対象(たいしょう)児童(じどう)(ふく)まれる世帯(せたい)全員(ぜんいん)住民(じゅうみん)(ひょう)(うつ)

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3.       印鑑(いんかん)(ちち)(はは)(また)養育(よういく)(しゃ)

 

4.       請求(せいきゅう)(しゃ)(また)養育(よういく)(しゃ)名義(めいぎ)郵便(ゆうびん)(きょく)貯金(ちょきん)通帳(つうちょう)

 

5.       身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)手帳(てちょう)(およ)療育(りょういく)手帳(てちょう)(所持(しょじ)(しゃ)のみ)

 

6.     診断(しんだん)(しょ)児童(じどう)障害(しょうがい)(めい)により様式(ようしき)(ちが)います。

   身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)手帳(てちょう)1から3(きゅう)(およ)び4(きゅう)一部(いちぶ)(なら)びに療育(りょういく)手帳(てちょう)Aを所持(しょじ)している児童(じどう)については、診断(しんだん)(しょ)省略(しょうりゃく)(みと)められます。

   (身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)手帳(てちょう)は、発行(はっこう)()(ねん)以内(いない)のもの)

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7. 請求(せいきゅう)(ねん)1月(いちがつ)(にち)当別町(とうべつちょう)住民(じゅうみん)登録(とうろく)がない(ほう)は、(ぜん)住所(じゅうしょ)()市区(しく)町村(ちょうそん)税務(ぜいむ)()発行(はっこう)所得(しょとく)証明(しょうめい)必要(ひつよう)になります。(平成(へいせい)○○年度(ねんど)所得(しょとく)証明(しょうめい)(しょ)

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※その()家庭(かてい)状況(じょうきょう)によって、申立(もうしたて)(しょ)証明(しょうめい)(しょ)(とう)提出(ていしゅつ)していただくこともあります。

 

手当(てあて)(がく)平成(へいせい)18(ねん)4月(しがつ)から変更(へんこう)

()    (ふん)

()  (きゅう)  (がく)

(きゅう)該当(がいとう)児童(じどう)(にん)につき

月額(げつがく) 50,750(えん)

(きゅう)該当(がいとう)児童(じどう)(にん)につき

月額(げつがく) 33,800(えん)

手当(てあて)()ける(ひと)前年(ぜんねん)所得(しょとく)制限(せいげん)限度(げんど)(がく)()えた場合(ばあい)は、その年度(ねんど)8月(はちがつ)から翌年(よくねん)7月(しちがつ)まで)の手当(てあて)(がく)全部(ぜんぶ)支給(しきゅう)停止(ていし)される場合(ばあい)もあります。

 

手当(てあて)支払(しはらい)

手当(てあて)知事(ちじ)認定(にんてい)()けると認定(にんてい)請求(せいきゅう)をした()(ぞく)する(つき)翌月(よくげつ)(ふん)から支給(しきゅう)され、4月(しがつ)8月(はちがつ)11月(じゅういちがつ)各月(かくつき)とも11(にち)、11(にち)(つち)(にち)祝日(しゅくじつ)場合(ばあい)はその前日(ぜんじつ))の3(かい)12月(じゅうにがつ)(ふん)から3月(さんがつ)(ぶん)4月(しがつ)11(にち)4月(しがつ)(ふん)から7月(しちがつ)(ぶん)8月(はちがつ)11(にち)8月(はちがつ)(ふん)から11月(じゅういちがつ)(ぶん)11月(じゅういちがつ)11(にち)に、受給(じゅきゅう)(しゃ)指定(してい)した郵便(ゆうびん)(きょく)への口座(こうざ)振込(ふりこみ)により支払(しはら)われます。

 

 

特別(とくべつ)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)所得(しょとく)制限(せいげん)

 

前年(ぜんねん)所得(しょとく)下表(かひょう)(がく)以上(いじょう)(かた)は、その年度(ねんど)8月(はちがつ)から翌年(よくねん)7月(しちがつ)まで)の手当(てあて)支給(しきゅう)停止(ていし)になります。

 

所得(しょとく)制限(せいげん)限度(げんど)(がく)(ひょう)

扶養(ふよう)親族(しんぞく)(とう)(すう)

請求(せいきゅう)(しゃ)本人(ほんにん)

配偶(はいぐう)(しゃ)扶養(ふよう)義務(ぎむ)(しゃ)

(にん)

4,596,000

6,287,000

(にん)

4,976,000

6,536,000

2人(ふたり)

5,356,000

6,749,000

(にん)

5,736,000

6,962,000

(にん)

6,116,000

7,175,000

(にん)以上(いじょう)

以下(いか)

380,000(えん)ずつ加算(かさん)

以下(いか)

213,000(えん)ずつ加算(かさん)

 



関係(かんけい)する情報(じょうほう)

身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)手帳(てちょう)交付(こうふ)申請(しんせい)について

身体(しんたい)(しょう)がいに(かん)する手続(てつづ)

知的(ちてき)(しょう)がいに(かん)する手続(てつづ)
 

-お問い合(といあ)わせ-
福祉(ふくし)()(しょう)がいサービス(がかり)
Tel 0133-25-2665
E-mail hukshi4@town.tobetsu.hokkaido.jp

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