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平成20年4月から、高齢者の医療制度が変わります
     -後期高齢者医療制度がスタート-

 

新たな高齢者医療制度の創設


  平成20年4月から、現在の「老人保健制度」が廃止され、新しく「後期高齢者医療制度」が始まります。

後期高齢者医療制度の仕組み


  この制度は、北海道内の全180市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となります。
  各市町村は、保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。

対象(被保険者)となる方


  次の方々が対象(被保険者)となります。

 ◇ 75歳以上の方
 ◇ 現在、老人保健制度において市町村の障害認定を受けている65歳以上の方




 詳しくは、「北海道後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。

リンク ここをクリックすると、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページへジャンプします

 

-後期高齢者医療制度に関するQ&A-


《問1》 後期高齢者医療の保険料はどうなるのでしょうか?


(答え)
 保険料は、被保険者一人ひとりに課せられます。
 また、この保険料は原則として年金から徴収されます。
 ただし、年金額が年額18万円未満の方は、年金からの徴収は行われず、個別に納付いただくことになります。

《問2》 保険料額は年間いくらになりますか?


(答え)
 一人ひとりの保険料額は、その方の所得に応じて負担していただく「所得割」と、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割」の合計額となります。
 (ただし、年金収入のみの被保険者の場合、その収入が153万円以下であれば、所得割は課されません。)
 なお、この所得割率及び均等割額については、北海道後期高齢者医療広域連合において現在検討中であり、平成19年11月下旬に決定する予定です。

《問3》 保険証はどのようになりますか?


(答え)
 被保険者一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
 対象となる方には、この保険証を平成20年3月に郵送する予定です。
 お手元に届きましたら、なくさないように大切に保管し、お医者さんにかかるときは、必ず窓口に提示してください。

《問4》 お医者さんにかかるときの患者負担はどうなりますか?


(答え)
 今までの老人保健制度と同じように、窓口での負担は1割です。
 ただし、現役並み所得者は3割負担です。
 (現役並み所得者とは、課税所得145万円以上、かつ、収入が単身世帯で383万円以上、複数世帯で520万円以上である方です)

 

《問5》 私は現在74歳で、国民健康保険に加入しています。私が後期高齢者医療制度に移るのはいつからでしょうか?また、そのときに手続きは必要でしょうか?


(答え)
 平成20年4月以降に75歳になる方については、その誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 なお、加入の手続きを改めてする必要はありません。
 75歳に到達したことにより、法律に基づいて、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行されることとなります。
 なお、後期高齢者医療被保険者証は、75歳の誕生日までにお手元に届くよう、郵送いたします。



リンク なお、制度の概要についてはこちらもご覧ください(ここをクリックすると、広域連合のホームページへジャンプします)

 

-お問い合わせ-
住民環境部住民生活課国保年金係
Tel  0133-23-2467 (直通)
E-mail jusei1@town.tobetsu.hokkaido.jp

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