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要介護認定の流れ

 1.福祉課介護サービス係に申請します。 

 ※65歳以上の方(第一号被保険者)ついては介護保険証・印鑑と通院(入院)している病院と担当医師名がわかるものを持参してください。 

 ※40歳から64歳の方(第二号被保険者)については、保険証・印鑑と通院(入院)している病院と担当医師がわかるもの、※特定疾病に該当しているか確認できるものを持参してください。

 

 2.介護認定調査をします。  

 ・体の状態や日常の生活また認知面、ご家庭等での様子など82項目を質問させていただきます。
また、必要時にはご家族にも同席していただきお話を伺います。
所要時間は1時間から1時間30分程度です。 

 

 3.通院(入院)されている病院に主治医意見書を書いていただきます(無料)。 

 

 4.調査票、意見書を専門のコンピュータにかけて一次判定を出します。 

 

 5.一次じ判定をもとに介護認定審査会で非該当を含め要支援1・2、要介護1から5のいずれかに認定します。

 

 6.認定結果を送付します。(ここまでに30日程度かかります。)  

 

 7.要支援・要介護と認定された方がケアプランを作成する事業所と契約した後にサービスを利用することができます。

   ・要支援の方については当別町地域包括支援センターと契約します。 

  ・要介護の方については居宅介護支援事業所で契約します。 

 ※一人一人にケアマネジャーが付き、ケアプランの作成・サービスの利用についての調整・申請の代行や介護相談等をします。 

 

※特定疾病 

・がん末期  ・関節リウマチ  ・筋萎縮性(きんいしゅくせい)側索(そくさく)硬化症(こうかしょう)

・後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう) ・骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)   ・初老期における認知症

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症(しんこうせいかくじょうせいまひ、だいのうひしつきていかくへん)  及びパーキンソン病

・脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう) ・脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう) ・早老症

・多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)  ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿性網膜症  

・脳血管疾患  ・閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)  ・慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん) 
・両側の膝関節(ひざかんせつ)又は、股関節(こかんせつ)に著しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)

 

 

 

関係する情報

要介護1の認定を受けた方

要介護2の認定を受けた方

要介護3の認定を受けた方

要介護4の認定を受けた方

要介護5の認定を受けた方

居宅介護サービス計画作成依頼届出書について

要支援1の認定を受けた方

要支援2の認定を受けた方

介護予防サービス計画作成依頼届出書について

当別町内の居宅介護支援事業所・サービス提供事業所(施設)

 

 

-お問い合わせ-

福祉課 介護サービス係

Tel 0133-23-3029

E-mail hukshi3@town.tobetsu.hokkaido.jp

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