上下水道に関する手続き
使用開始
町外から転入、町内で転居などにより上下水道の使用を開始するときに必要となります。
この届出がない場合、水道はご使用できません。
【お知らせいただくこと】
- 新しく水道を使用される住所
- お名前
- 電話番号(携帯電話も可)
- 入居者数
- 水道を使い始める日
- 納付方法
使用中止
町外へ転出、町内で転居などにより上下水道の使用を中止するときに必要となります。
特に立会いは必要ありませんが、ご出発の前には、凍結などの事故を防ぐため必ず水抜きをしてください。
この届出がない場合、水道を使用していなくても水道料金等をお支払いただくことになります。
【お知らせいただくこと】
- 水道栓番 (領収証書または「水道使用水量等のお知らせ」に表示)
- 現在水道を使用されている住所
- お名前
- 水道を使わなくなる日
- 転出先の住所
- 電話番号
- 精算方法
手続方法
- 役場1階 上下水道課窓口に来庁
受付時間は、平日の午前8時45分から午後5時15分までです。
住宅の購入や売却を伴う場合は、別途「給水装置所有者変更届」が必要となりますので、印鑑をご持参ください。
- 電話で申込み
0133-22-2411(上下水道課直通)で申込みを受け付けています。
- 電子申請で申込み
引っ越しの3営業日前までにお申込みください。
町内で転居の場合は、使用開始と使用中止の両方についてお申込みください。
