都市計画税の西部地区の賦課について
行財政システム再構築プランに沿って町が進める施策の一つにある「都市計画税の西部地区の賦課(課税)」について、その事務事業を取り進めるにあたり「都市計画税」の内容や「都市計画施設の状況」を紹介します。
都市計画税とは
● 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業を行う上で貴重な財源となる目的税です。
都市計画事業とは
● 都市計画で定めた「都市計画施設」の整備事業および市街地開発事業など(土地区画整理事業等)をいいます。
都市計画施設の主なもの |
|
交通施設 |
道路、駐車場、自動車ターミナル等 |
公共空地 |
公園、緑地、広場、墓園等 |
都市計画施設の主なもの |
|
交通施設 |
道路、駐車場、自動車ターミナル等 |
公共空地 |
公園、緑地、広場、墓園等 |
供給または処理施設 |
上下水道、汚物処理場、電気・ガス供給施設 |
現在の賦課区域
● 現在の賦課区域は、「当別町都市計画税条例」により「都市計画区域のうち用途地域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地または家屋の所有者に課する。ただし、当分の間、太美町、獅子内、当別太、太美スターライト及び太美南の用途地域内に所在する土地及び家屋についてはこの限りではない。」となっており、現在、西部地区の用途地域内は賦課されていません。
※現在の賦課区域は用途地域542haのうち西部地区を除く377haとなっています。
※当別町では、昭和51年に本町地区に用途地域を指定し、昭和59年度より用途地域内に所在する土地及び家屋に対し都市計画税を賦課しています。
※西部地区は、平成8年に用途地域を指定していますが、今現在まで都市計画税は賦課しておりません。
用途地域とは?
用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ペイ率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
【第1種低層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、商業地域、工業地域など】
税額の計算方法
● 課税標準額×税率(0.25%)
※課税標準額・・・原則として、評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は課税標準額が軽減されます。
※評価額は固定資産評価基準に基づいて算定されます。特に、宅地の評価は地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価の7割を目途に評価しています。
※地価公示価格とは、国土交通省が発表している毎年1月1日現在の価格です。
納税の方法
● 都市計画税は固定資産税とあわせて納めていただくことになっております。
都市計画税の賦課に至る経緯
● 本町地区が賦課されるまでの経緯については、昭和51年に用途地域が指定されてから、一定の都市計画施設の整備がなされた8年後、昭和59年から賦課されています。
● 平成8年、西部地区における用途地域指定時の説明会において、西部地区の都市計画税についても、本町地区と同様に「一定の都市計画施設の整備がなされたのち、賦課をする」と説明をしています。
● 西部地区においては、平成8年に用途地域を指定して以来、現在までに「あいあい公園」、「遊遊公園」及び「下水道」の都市計画施設の整備がなされており、条件的にも本町地区が賦課された当時と同等の整備状況となっています。
新しい都市計画税の賦課区域
● 新しい都市計画税の賦課区域は、今までどおり【用途地域】を基本にしており、今まで賦課されなかった西部地区についても本町地区同様に用途地域内を賦課区域として考えております。
都市計画施設の整備状況
● 現在、都市計画で定められている「都市計画施設」としては、街路、公園・緑地、下水道等があります。また、市街地開発事業として土地区画整理事業を実施しています。
● 公園・緑地は11箇所中9箇所が完成しており、街路は15路線中4路線が全区間完成、6路線が一部区間完成、5路線が未着手となっており、下水道事業については未整備区域がまだ149haあります。
【公園・緑地】
公園名 |
計画決定面積(ha) |
整備済 面積(ha) |
整備率 (%) |
ライラック公園 |
0.64 |
0.64 |
100.0 |
つつじ公園 |
0.32 |
0.32 |
100.0 |
もみじ公園 |
0.59 |
0.59 |
100.0 |
阿蘇公園 |
4.80 |
4.80 |
100.0 |
栄公園 |
2.30 |
2.30 |
100.0 |
白樺公園 |
2.00 |
2.00 |
100.0 |
あいあい公園 |
3.10 |
3.10 |
100.0 |
遊遊公園 |
3.20 |
3.20 |
100.0 |
若葉公園 |
12.50 |
5.03 |
40.2 |
当別川河川緑地 |
36.00 |
17.85 |
49.6 |
白樺緑地 |
1.10 |
1.10 |
100.0 |
計 11箇所 |
66.55 |
40.93 |
61.50 |
【街路】
街路名 |
幅員 (m) |
計画決定延長(m) |
整備済 延長(m) |
整備率 (%) |
当別大通 |
25 |
2,060 |
500 |
24.3 |
東光通 |
22 |
2,010 |
0 |
0 |
中央通 |
16・23 |
2,070 |
360 |
17.4 |
稲穂通 |
16 |
2,860 |
2,230 |
78.0 |
北栄通 |
14・16 |
1,610 |
1,610 |
100.0 |
公園通 |
16 |
1,420 |
0 |
0 |
鉄北通 |
16 |
2,020 |
970 |
48.0 |
田園通 |
14 |
2,390 |
1,770 |
74.1 |
緑苑通 |
14 |
650 |
650 |
100.0 |
西光通 |
20 |
550 |
0 |
0 |
南光通 |
33 |
2,010 |
0 |
0 |
栄町通 |
20 |
670 |
0 |
0 |
つつじ通 |
8 |
550 |
430 |
78.2 |
もみじ通 |
8 |
510 |
510 |
100.0 |
ライラック通 |
8 |
410 |
410 |
100.0 |
計 15路線 |
|
21,790 |
9,440 |
43.3 |
【下水道】
|
計画処理区域(ha) |
供用処理区域(ha) |
未整備区域(ha) |
整備率 (%) |
公共下水道 |
542 |
393 |
149 |
72.5 |
【土地区画整理】
地区名 |
施工面積(ha) |
施工期間 |
鉄北第一地区 |
51.5 |
昭和54年度から平成3年度 |
当別幸町 |
5.7 |
平成8年度から平成19年度 |
都市計画税の使途
● 都市計画税は目的税であり、その使途は都市計画施設を整備する都市計画事業に限られます。
● 都市計画施設の整備に必要な事業費は、一般的に補助金と起債(借金)と一般財源です。
都市計画税はこの一般財源と過去に事業を行った際に借り入れした起債(借金)の償還金に充てられています。
【主な年度の都市計画税の収入状況及び事業費】
上段:各年度事業費
下段:主な実施事業
年度 |
都市計画税 |
起債償還額 |
公園事業 |
街路事業 |
区画整理事業 |
下水道事業 |
昭和52 |
0 |
0 |
10,392 |
0 |
16,290 |
10,000 |
【実施事業】阿蘇公園 |
||||||
昭和59 |
26,055 |
98,681 |
36,933 |
0 |
348,342 |
663,000 |
【実施事業】栄公園、鉄北第一地区土地区画整理、公共下水道事業 |
||||||
平成元 |
40,344 |
258,646 |
76,548 |
452,597 |
296,419 |
536,600 |
【実施事業】ライラック公園、稲穂通、田園通、鉄北第一地区土地区画整理、公共下水道事業 |
||||||
平成6 |
51,585 |
460,681 |
170,175 |
50,823 |
5,221 |
391,000 |
【実施事業】白樺公園、鉄北通、公共下水道事業 |
||||||
平成11 |
66,381 |
727,981 |
280,899 |
214,566 |
1,479 |
1,170,700 |
【実施事業】あいあい公園、北栄通、下水ポンプ場、公共下水道事業 |
||||||
平成17 |
62,190 |
940,197 |
158,232 |
179,763 |
419,980 |
343,262 |
【実施事業】遊遊公園、中央通、北栄通、幸町土地区画整理、公共下水道事業 |
||||||
今後の都市計画施設の整備について
● 未整備の都市計画施設はまだまだあり、未整備の各都市計画施設の整備に要する費用については、街路事業が約205億円、公園・緑地事業が約18億円、下水道事業が約71億円と試算しています。
● また、都市計画施設の整備に要した公債費(借金)の償還残高については平成18年度末現在、約121億円となっています。(償還にかかる期間は20から30ヶ年)
● なお本町地区同様、西部地区にも、道央圏連絡道路と道道札幌当別線及び道道岩見沢石狩線を主軸とした、新たな都市計画道路網について、検討も必要と考えています。
-お問い合わせ-
【賦課区域など】 建設水道部都市計画課都市計画係
Tel 0133-23-3198
Fax 0133-23-3206
E-mail toshikei@town.tobetsu.hokkaido.jp
【税額など】 総務部税務課資産税係
Tel 0133-23-2333
Fax 0133-23-3206
E-mail zeimu2@town.tobetsu.hokkaido.jp
