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国民健康保険

平成20年度 当別町国民健康保険税

 国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて、加入者の皆さんがお金(国民健康保険税)を出し合い、必要な医療費などに充てる、助け合いの制度です。

 

保険税の決め方が一部改正されました

 

(1)後期高齢者支援金分の創設

従来は、医療保険分(医療分)並びに40歳から64歳までの方は介護保険分(介護分)を合計した額が保険税額でしたが、地方税法の改正により、これらに加えて新たに後期高齢者支援金分(支援金分)が創設されました。この支援金分は、全世帯が負担の対象となり、平成20年4月から始まった後期高齢者医療制度の医療給付に要する費用の一部に充てられるものです。

 

(2)保険税率の改正 

※下記の表の( )内は、昨年度までの税率です。

 

医療分

後期高齢者支援金分

介護分

所得割

8.3% ←(9%)

0.7% (新設)

1.5% ←(1.1%)

資産割

25% ←(30%)

3% (新設)

3% (昨年度までと同じ)

均等割

27,000円 ←(32,000円)

3,000円(新設)

7,000円 ←(5,800円)

平等割

29,000円 ←(32,000円)

2,500円(新設)

5,500円 ←(5,000円)

 

(3)課税限度額(世帯あたりの課税の上限額)の改正

 

従来

  平成20年度から

 

 

 

 

医療分

53万円

    47万円

後期高齢者支援金分

(該当なし)

    12万円(新設)

介護分

8万円

     9万円

 

◎ 保険税額は、国民健康保険に加入している世帯主及びその家族の各人について算定した所得割額及び資産割額、並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計で算出します。

【所得割額】

( 平成19年中の総所得金額等 - 基礎控除額33万円 )× 税率

【資産割額】

平成20年度の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る税額 × 税率

【均等割額】

国民健康保険加入者数 × 税率

【平等割額】

1世帯当たりの税率

 

 

国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険に加入している世帯主が納税義務者となります。また、世帯主が社会保険や後期高齢者医療などに加入している場合であっても、同じ世帯の中に国民健康保険に加入している家族がいる場合は、原則としてその世帯主が納税義務者となります。(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)

年度の途中で国保に加入した場合、もしくは他の保険に加入し国保を脱退した場合

年度(4月から翌年3月)の途中で国民健康保険に加入もしくは脱退した場合の保険税は、月割で計算されます。

・年度途中で加入した場合 ⇒加入した月から月割で計算します。

・年度途中で脱退した場合 ⇒脱退した月の前月分までを月割で計算します。

 

保険税の軽減措置

【所得の低い世帯に対する軽減】

世帯主(擬制世帯主を含む)並びにその世帯の国保加入者及び特定同一世帯所属者の平成19年中の所得の合計が下記に掲げる基準以下の場合、保険税の均等割額と平等割額がそれぞれ7割、5割もしくは2割軽減されます。

軽減区分

軽減基準所得

7割軽減

合計所得が33万円 以下

5割軽減

 

合計所得が33万円+24万5千円×国保加入者及び特定

同一世帯所属者の数(世帯主を除く) 以下

2割軽減

 

合計所得が33万円+35万円×国保加入者及び特定同一

世帯所属者の数 以下

 (参考)

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保の資格を喪失した方で、国保資格喪失日以後も引き続き同じ世帯に属する方のことをいいます。ただし、国保資格喪失日の前日の属する月以後5年を経過するまでの間に限ります。なお、その世帯の世帯主が変更された場合はこの適用は終了します。

 

【特定世帯に対する軽減】

同じ世帯に属する国保加入者が後期高齢者医療へ移行したことにより、国保加入者が1人のみとなった世帯(このような世帯を「特定世帯」といいます。)については、保険税の平等割額が2分の1に減額されます。

ただし、特定世帯となったときから5年を経過する月の属する年度までの適用となります。

 

【旧被扶養者に対する減免】

 後期高齢者医療制度の創設に関連し、旧被扶養者の保険税が以下のとおり減免されます。

減免区分 (医療分及び支援金分)

減免割合

旧被扶養者の所得割及び資産割

免除

旧被扶養者の均等割

10分の5軽減

旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割

10分の5軽減

※なお、均等割及び平等割の軽減については、7割・5割軽減適用世帯を除きます。また、2割軽減適用世帯は、10分の3軽減となります。

 (参考)

旧被扶養者とは、次の条件をすべて満たす方のことをいいます。

   ・国保資格取得日において65歳以上である

   ・国保資格取得日の前日において、被用者保険(会社の健康保険や共済組合等)の被扶養者であった

   ・国保資格取得日の前日において扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療に移行した

  ただし、国保資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの適用となります。

 

保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まります

 地方税法の改正により、世帯主が国保加入者であり、かつ世帯主及びその世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳の場合、保険税は世帯主が受給する年金から特別徴収(天引き)されることとなりました。

 保険税の特別徴収は、平成20年10月支給分の年金から始まります。

(平成20年7月から9月までは、これまでどおり納付書などで個別に納めていただきます。) 

この特別徴収は年金支給月ごとに行われ、1回の特別徴収につき、およそ2か月分に相当する保険税が天引きされることとなります。

 ただし、世帯主が介護保険料を特別徴収されていない場合、受給する年金が年額18万円未満の場合、及び保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超える場合等は、特別徴収を行いません。


-お問い合わせ-
住民課 国保・後期高齢者医療係
Tel  0133-23-2467(直通)

 

 

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