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徴収猶予について

 

  納税者や特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、町税を一時に納税(納入)できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(1年間の再延長可)の期間に限り、納税(納入)が猶予される場合があります。

 

お問い合わせ先:納税課  0133-23-2341

 

 

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