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軽自動車税の減免について

障がい者の方もしくはその家族等が、障がい者の方の通院のため等に使用する車の軽自動車税が減免される制度があります。下記必要書類を持参の上、納入期限の7日前までに、役場一階税務課税務係で申請を行ってください。7日を過ぎた場合その年の軽自動車税の減免を受けることができませんのでご注意ください。

平成24年度分は平成24年5月24日(木)まで

必要書類

 

 

 障がい者、又は障がい者と生計を一にする方が通院等のために使用する軽自動車一台について、軽自動車税が減免されます。ただし、障がいの等級によって減免されない場合もあるので、下記表を確認ください。

 

 

 


 

<要件表>

  所有者(納税義務者)  運転者 

身体障がい者 

本人又は生計を一にする方 生計を一にする方
 知的障がい者又は精神障がい者 本人又は生計を一にする方 本人又は生計を一にする方

 身体障がい者及び知的障がい者、精神障がい者

のみで構成される世帯の障がい者

本人 障がい者を常時介護する方 

 

 

<減免が受けられる障害の程度>

              障がいの区分

      障がいの級別 
身体障がい者 視覚障害 

1級 2級 3級 4級

聴覚障害 2級 3級 
平衡機能障害 3級 5級
音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能

障害がある場合に限る) 

上肢不自由 1級 2級 3級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 

 乳幼児期以前の非進行性能病変

による運動機能障害

上肢機能 

1級 2級 3級

移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級
 心臓機能障害 1級 3級 4級
 じん臓機能障害 1級 3級 4級
 呼吸器機能障害 1級 3級 4級
 ぼうこう又は直腸の機能障害 1級 3級 4級
 小腸の機能障害 1級 3級 4級
 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級 2級 3級 4級 

肝臓機能障害

1級 2級 3級 4級 
 知的障がい者

総合判定A 総合判定B

 精神障がい者

1級 2級 3級

 

 

<戦傷病者の場合>
     障がいの区分          障がいの程度又は傷病の程度 
視覚障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
聴覚障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
平衡機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
音声機能障害

特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による

音声機能障害がある場合に限る) 

上肢不自由 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
下肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

 

第5項症 第6項症

  

第1款症 第2款症 第3款症

体幹不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

 

第5項症 第6項症

  

第1款症 第2款症 第3款症

心臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

じん臓機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
呼吸器機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
小腸機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
 肝臓機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

 

 

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