平成20年度分の税制改正について
◎ 住宅ローン控除(平成20年度から平成28年度分までの住民税に適用)
税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。
このため平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により平成20年度分以降の住民税の所得割からも控除する経過措置が設けられます。
(1) 対象となる方(次の1または2の方)
1 税源移譲により所得税が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方
2 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
(2) 住宅ローン控除額の計算方法
下記1と2のいずれか少ない方の金額 - 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
1 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
2 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
(3) 申告について
対象となる方は、その年の3月15日までに、市区町村へ申告をした場合に、この控除の適用があります。
なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。
◎ 税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度の住民税のみに適用)
毎年の所得の変動があまりない場合、例えば平成19年度の住民税(平成18年中の所得で計算)で、税負担が上がった分は、平成19年分の所得税(平成19年中の所得で計算)で調整され、負担の増減はありません。
しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、調整すべき金額を所得税から差し引くことができなくなってしまいます。
このような平成18年中の所得と平成19年中の所得との変動に伴う負担増を調整するため、以下のように経過措置が設けられました。
(1) 対象となる方
以下の1と2のいずれの条件も満たす方
1 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)
>所得税との人的控除額の差の合計額
2 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)
≦所得税との人的控除額の差の合計額
※人的控除額の差については、下記の表を参照してください
(2) 計算方法
平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行なった後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。
なお、既に納付済みの場合は還付します。
(3) 申告について
対象となる方は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年1月1日現在の住所所在地の市区町村へ申告をすることにより、経過措置が適用されます。
◎ 地震保険料控除の創設(平成20年度分の住民税から適用)
地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されました。
1 支払地震保険料の2分の1相当(上限25,000円)が所得控除として認められます。
2 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従来の損害保険料控除を適用する経過措置があります。
3 短期損害保険料控除は廃止となります。
4 地震保険料控除額と経過措置に伴う長期損害保険料控除の両方を適用できる場合には、控除額の上限は25,000円となります。
※人的控除額の差
所得控除 |
所得税 |
住民税 |
差額 |
|
障害者控除 |
普通障害者 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
特別障害者 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
|
寡婦控除 |
一般寡婦 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
特定寡婦 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
|
寡夫控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
配偶者控除 |
一般配偶者 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
老人配偶者 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
配偶者の合計所得金額が40万円超45万円未満 |
36万円 |
33万円 |
3万円 |
|
扶養控除 |
一般扶養 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
特定扶養 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|
老人扶養 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
同居老親等 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
|
同居特別障害者加算 |
35万円 |
23万円 |
12万円 |
|
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
