滞納処分について
◎ 滞納とは
定められた納期限までに納税しないことを滞納と言います。
滞納になると、まず督促状が発送され、次に催告書や電話・訪問等により、早期の納税を促します。
◎ 滞納処分
それでもなお、何の連絡もなく、町税を滞納したままでいますと、納期内納付をされている納税者との公平性を保つため、また、大切な町税を確保するために、やむを得ず財産(不動産・給与・預貯金・生命保険など)を差し押さえることとなります。
そして、差し押さえた後、特別の理由(連絡)もなく滞納を続けたままでいますと、その差し押さえた財産を公売などの方法で滞納している町税に充当することになります。
この差押え、公売、町税への充当といった一連の手続きを滞納処分と言います。
このように、町税を滞納すれば延滞金がかかったり、納税者にとって不利益となりますので、税も生活の一部としてご理解いただき、計画性を持って町税の納期内納付にご協力ください。
