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町たばこ税

 

たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸販売業者が小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

 

 

町たばこ税の納税義務者

 

 

 ※たばこの小売販売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

 

 

税率

 

市町村税分 千本につき4,618円
(ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄については、千本につき2,190円です)

 

 

申告と納入

 

国産たばこ製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。

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