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公的年金等からの町道民税の特別徴収(天引き)について

 税制改正に伴い、今まで納付書や口座振替で納付(普通徴収)していただいている公的年金等に係る町道民税が、平成21年10月支給分の公的年金等から特別徴収(天引き)となります。

 

1、特別徴収の利点

 

 納期が年4回から6回になり1回あたりの納付額が少なくなります。また、公的年金等からの天引きとなるため、納税者が役場の窓口や金融機関に出向く必要がなく、納付忘れを防ぐことができます。

 

2、制度改正に伴う留意事項

 

この改正は、あくまでも納付方法の改正であるので税額が増えることはありません。

 

◆公的年金等に係る所得についての所得証明発行は事務手続きの関係上、6月中旬頃を予定しています。

 

3、対象者

 

65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の初日(4月1日)において引き続き老齢基礎年金等を受けている方)

 

◆ただし、次の場合は特別徴収の対象になりません。

    • 老齢基礎年金の年額が18万円未満の方
    • 町が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
    • 特別徴収対象年金支給額から、所得税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を控除した後の額が、特別徴収される町道民税額より少ない場合

 

4、特別徴収の対象となる税額

 

公的年金等の所得に係る所得割額

 

◆課税の対象となる所得が公的年金のみである場合には、均等割も合わせて特別徴収されます。

 

5、実施時期

  

平成21年10月支給分から実施

 

6、徴収の方法

 

公的年金等に係る所得のみの方は以下のとおりとなります。

 (表の下の段の金額は、年金所得のみで年税額が60,000円の場合の徴収例)

 

<平成21年度(開始年度)>

 

普通徴収

特別徴収

6月

8月

10月

12月

2月

税額

年税額の

1/4

年税額の

1/4

年税額の

1/6

年税額の

1/6

年税額の

1/6

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

 

◆普通徴収にて年税額の1/4をそれぞれ6月・8月に徴収(平成21年度のみ)

◆年税額から普通徴収となる額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

 

<平成22年度(次年度)以降>

 

特別徴収

特別徴収

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年の10月からその翌年の2月までに徴収した額の1/3

前年の10月からその翌年の2月までに徴収した額の1/3

前年の10月からその翌年の2月までに徴収した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

 

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

 

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

 

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

 

◆4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の2月までに徴収した額の1/3を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収となる額を控除した額の1/3を、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

 

 

 

 

〜年金特別徴収に関する質問にお答えします〜

 

 

問1:公的年金から特別徴収をしないで、従来どおり納付書で納めることはできますか?

 

答1:本人の希望で納める方法を選択することはできません。対象となる方は年金から特別徴収により納めていただくことになります。

 


  

問2:障害年金を受給していますが、特別徴収の対象になりますか?

 

答2:障害年金や遺族年金は町道民税が課税されないため、特別徴収の対象とはなりません。特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とするもののみとなっております。

 


 

問3:特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どの年金から特別徴収されますか?

 

答3:複数の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う年金について別途優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。

ただし、その年金から引ききれない税額が発生した場合は普通徴収になります。

 


 

問4:公的年金の額がいくらになると徴収されますか?

 

答4:扶養する人数や他の控除の状況により異なりますが、例として下記のとおりとなります。

   

○扶養者(配偶者)がいない場合

    均等割→年金額148万円を超えた場合

    所得割→年金額155万円を超えた場合

   

○扶養者が1人居る場合(配偶者の所得が38万円以下)

    均等割→年金額193万円を超えた場合

    所得割→年金額222万円を超えた場合

 

 

 

公的年金からの特別徴収について

 

 

詳細 税務課税務係 23-2332 

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