農業生産法人は報告書の提出を、お忘れなく!
報告義務
農地法第6条第1項の規定により農業生産法人は、毎事業年度終了後3か月以内に農業生産法人報告書と、
法人の定款の写し(必須添付書類)を農業委員会に提出することが、法律で義務付けられております。
報告書を提出しない場合や、虚偽の報告をした場合、罰則規定があります。(農地法第68条)
お忘れないよう、提出をお願いします。
〈 農業生産法人報告書の様式ダウンロード 〉(word:94kb)
〈 記載例 〉(PDF:162kb)
法人の要件の確保
農業生産法人の要件は、設立後、農地の権利を取得した後においても満たされていなければなりません。
たとえば、その法人の事業内容が、農業以外の事業が主となってしまうと、農業生産法人としての要件を欠くこと
になります。
要件を満たさなくなると、権利を取得した農地は、手放さなくてはなりません。
農業委員会による勧告
農業委員会は、報告を受けた内容を確認し、農業生産法人が農業生産法人としての要件を満たさなくなるおそれ
があると認められるときは、農業生産法人に対して、必要な措置をとるべきである旨の勧告をすることがあります。
【問い合わせ】 当別町農業委員会事務局
