農地の取得要件(下限面積)が緩和されました!
平成23年12月27日開催 第7回農業委員会総会審議結果
平成24年の下限面積(別段面積)の設定について、提案のとおり議決されました。
1 当別町農地の別段面積 30アール
2 設定区域 当別町(東裏、蕨岱、川下、当別太を除く区域)
3 設定理由 農地法施行規則第20条第2項を適用する。
平成22年12月27日開催 第31回農業委員会総会審議結果
当別町農業委員会では、農業経営者の高齢化や、担い手不足などから遊休農地や耕作放棄地が増加している状況で、新しく農業を始めたい方が農業経営に参入しやすい条件となるよう、下限面積を緩和し、農地の有効利用と新しい担い手の創出を図るため、平成22年12月27日開催された第31回農業委員会総会において、下限面積の「別段面積」を30アールとすることが議決され、公示されました。
1 当別町農地の別段面積 30アール
2 設定区域 当別町(東裏、蕨岱、川下、当別太を除く区域)
3 施行年月日 平成23年1月11日から
※下限面積とは、農地を取得する場合、必要となる面積要件で、取得後は下限面積以上の耕作面積を確保する必要があります。 (北海道では、2ヘクタールとなっています)
※別段面積とは、農地法第3条第2項第5号の規定により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、下限面積の範囲内で定める面積であります。
●詳しくは、農業委員会事務局にお尋ね下さい。
