農地を売りたい・買いたい(借りたい・貸したい)
◎農地法と農業経営基盤強化促進法
農地を耕作目的で貸し借りするための賃貸借等による権利の設定、若しくは所有権を移転する場合には、2つの方法があります。
1.農地法第3条による方法
2.農用地利用集積計画書作成申し出による方法(農業経営基盤強化促進法)
〈 農地法3条 申請書ダウンロード 〉 (word:145kb)
農地法第3条と農用地利用集積計画書作成との違い
◎農地法第3条の場合
1.譲渡人(貸し主)譲受人(借り主)が当初から決まっている場合
2.貸借期間満了後は双方から解約・変更の申し出がなければそのまま自動継続となる。農業委員会からの通知は行われない。
3.法務局への登記は申請者が行う。(売買の場合)
4.税に関する特別控除がない。
◎農用地利用集積計画書作成の場合
1.農用地利用集積計画書での売買(賃貸借)は、農地法(第3条)の許可手続きが不要です。
2.貸した農地は期間が満了すれば確実に返還されます。(途中での契約変更によっては、解約の手続きが必要)
3.手続きを行えば再設定により更新をすることができます。
4.期間満了前に貸し手、借り手の方、双方に通知します。
5.農地を買った方は、農業委員会による嘱託登記や、登録免許税の軽減処置等の控除が受けられます。
6.農用地区域内の農地の場合、売主は800万円の譲渡所得の特別控除が受けられます。
※詳しいことは、農業委員会事務局までお尋ねください。
申請手続き
◎毎月15日(15日が土曜日や日曜日、祝祭日のときは、直後の開庁日)に締め切り、月末に開催する農業委員会総会で審議し、許可の可否を決定します。
標準処理期間
◎当別町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根 拠 法 令 |
標準処理期間 |
| 農地法第3条第1項(知事許可事案) | 28日 |
| 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) | 28日 |
