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町議会の役割

     町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権など多くの権限が与えられています。 これらの権限にもとづいて、町議会では

 次のような仕事をしています。  

 

議決

   町議会の最も基本的な役割で、条例を制定、改正、廃止したり、予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得、処分などを行います。

 

選挙・同意

  議長、副議長や選挙管理委員を選挙したり、町長が副町長、教育委員、監査委員などを選任する際に同意を与えます。

 

町の仕事の検査・監査・調査

  町政が町民の期待どおり適正に行われているかを監視するため、町の事務を検査したり、監査委員に監査を求めます。また、必要に応じて関係者の出頭を求め、記録

 提出を請求することもあります。

 

意見書の提出 

  町政の発展に必要な事柄の実現を国や道など関係機関に要請するため、町議会の意思をまとめた意見書を提出します。

 

陳情・請願の受理

  町民等から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは、国や道等に意見書として提出します。また、町政に係わるものは町長に報告書を送付します。

 

各委員会の所管 

 

   町政が広範囲にわたるため、行政機構にあわせ各常任委員会で分担して審査しています。

 

 委員会名

 担当部名等

 総務文教厚生常任委員会

 総務部、企画部、福祉部、住民環境部、教育委員会

 出納室及び選挙管理委員会、監査委員

 並びに他の常任委員会に属さない所管事項

 産業建設常任委員会  経済部、建設水道部、農業委員会の所管事項
 議会運営委員会  議会運営に関する事
 議会広報特別委員会  議会広報誌等の発行に関する事
 学園都市線電化促進特別委員会  企画部の所管事項
 

 

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