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第4期当別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

 

 

 (目的)

第1条 当別町における第4期当別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたって、広く町民の意見を計画に反映させるため、第4期当別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (所掌事務)

第2条 委員会は、第4期当別町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に関し必要な事項について協議する。

 (組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者から町長が委嘱する10名以内の委員で構成する。

 (1) 保健、医療、福祉及び介護の関係者又は関係団体の代表者

 (2) 学識経験者

 (3) 介護保険制度の被保険者

 (4) 公募により選出した者

2 委員の任期は、平成21年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

 (庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉部福祉課に置く。

 (その他委員会の組織運営に関する事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で別に定める。

   附 則

1 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

2 この要綱は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。

 

 

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