当別町土地開発公社は"解散"します
当別町土地開発公社は、当別町の公共用地の先行取得や、住宅地の造成・分譲を行い、当別町のまちづくりに貢献してきました。
しかし、近年では景気低迷による宅地分譲の停滞や土地価格の下落により、公共用地先行取得の必要性が薄れてきたため、当別町は公社を解散することを決め、3月に当別町議会で提案をし、承認されました。
土地開発公社の設立の経緯と背景
当別町土地開発公社が設立された昭和47年は高度成長期の時代で、右肩上がりの経済の中、地価も上昇傾向にあり、公共施設等を計画的に建設する際、用地取得が思うようにできない状況がありました。
このため、公共施設用地の安定確保を目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定され、これに基づいて地方公共団体等が土地開発公社を設立し、公共施設等の建設に必要な用地を早期に取得することによって、地価の上昇による建設コストを抑えながら事業を実施することができるようになりました。
当別町土地開発公社も当別町の公共施設用地の先行取得等を目的として、設立されました。
公社の活動の経過
当別町土地開発公社は、町の要請に基づき保育所用地・学校用地・消防施設用地・駅周辺整備事業用地等を先行取得し、当別町の事業実施時期に合わせて、当該用地をそれぞれ活用し、これまで公共用地として先行取得した件数は17件、およそ18ha、売却額は約5億8千2百万円となっています。

先行取得によって建設された「ふとみ保育所」
また、当別町土地開発公社の大きな事業として平成7年度から平成9年度にかけ、当別町の最重要課題である当別ダム建設事業の水没者再建対策事業として、ダムに水没する地域住民の代替宅地を確保する造成宅地58区画を、「ゆとりっち稲穂宅地造成事業」として実施しました。
しかし平成9年度に、水没者に対するアンケート調査結果に基づき宅地分譲を行ったものの7区画の分譲にとどまったため、平成10年度より水没者以外の方も対象にした一般分譲に切り替え分譲を行ってまいりました。

建設中の「当別ダム」
「ゆとりっち稲穂」分譲への取り組み
一般分譲を開始した当初は、順調に分譲されたものの、バブル崩壊後の景気後退が深刻化し、しだいに分譲事業は停滞状況となったので、土地開発公社は3回に亘る価格の引き下げを行い、分譲地取得者を紹介していただいた方に謝礼金を支払う「あっせん謝礼金制度」の実施や、住宅を建設する方を対象に「融雪槽等設置助成制度」等、様々な販売促進策を講じながら取り組んできましたが分譲を促進させることができず、平成15年度以降、平成21年度までは全く販売実績がない状況に陥りました。
土地開発公社の経営状況の悪化
現在公社で実施する、「ゆとりっち稲穂」住宅用地の販売は様々な販売促進策を用いながら取り組みを行っているものの、平成15年度以降は、1区画も成約をすることができない状況となっています。しかし、公社の事業運営としては、毎年度固定資産税等の管理費や宅地造成事業の借入金に対する支払利息等の支払わなければいけない費用が生じており、そのため、毎年度これらの費用を支払うために借入を起こすという事態となり、いわば雪だるま式に借入が増えてしまう状況になっています。
借入金は平成22年度末で2億6千300万円余りにまで膨らんでいます。
宅地分譲地「ゆとりっち稲穂」
土地開発公社を解散へ
このように「ゆとりっち稲穂宅地造成事業」は販売不振に陥ったまま借入金だけが増え、公社の経営状況は破たん状態であることが明らかになりました。
こんな中、当別町が財政健全化の指針として平成21年度に策定した「当別町財政運営計画」の中において、当別町土地開発公社の解散の検討が盛り込まれることになりました。
公社としては町と今後のあり方について検討会議を設置し、協議の結果、土地開発公社を平成23年度までに解散することとし、それまでに「ゆとりっち稲穂」分譲地をできるだけ販売していくことが確認され、平成21年度には販売検討委員会を設置して、不動産鑑定士や宅建主任等の専門家から様々な提言をいただきました。
平成22年度にはその提言に基づいた販売促進策にて4区画の成約に至りました。また、これと並行して土地開発公社の解散に向けた手続きも進められ、平成23年1月には公社理事会にて解散を決定し、北海道との解散に向けた事前協議を行い、平成23年3月当別町議会定例会において、土地開発公社の解散議案と関連する予算案を提案し、承認されたところであります。
公社解散の枠組み
当別町土地開発公社を解散するためには、公社が借入れをしている借入金(平成22年度末現在 約263百万円)を清算するとともに、公社が保有している分譲地(22区画)を整理する必要があります。
借入金の清算については、公社の設立根拠となっている「公有地の拡大の推進に関する法律」の趣旨から、公社設立母体である当別町が最終的に責任を負うこととなります。
このため、解散の流れとしては、まず、公社借入金を町が肩代わりして金融機関に返済する代位弁済を行い、公社の債務を解消します。
公社は町に対し、保有する住宅地(22区画)を現物で町に返済をします。
しかし、現物の土地の時価は低いので町は約1億6千万円を債権放棄することとなりますので、地方自治法の規定に基づき、債権放棄をすることに関する議案を当別町議会に提出することとなります。
議案が承認され次第、土地開発公社は解散に向け清算手続きを取り進め、清算結了届の提出をもって解散することになります。
土地開発公社解散後の対応について
当別町土地開発公社の解散に伴い、公社が保有していた住宅地(22区画)が町に帰属されることとなりますが、住宅地として造成し、分譲されてきた土地であることから、引き続き、分譲用住宅地として対応をしていく予定です。
しかしながら、長引く景気低迷の中、分譲の促進が図れないことも予想されるため、庁内に、販売促進策を検討する検討委員会を設置するとともに、住宅地以外の土地利用の転換が可能か否かも含め検討をし、早期に土地利用が図れるよう取り組む予定です。
土地開発公社の解散については、今後も当別町のホームページでお知らせする予定です。
【土地開発公社とは】
土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて地方公共団体が100%出資して設立する特殊法人です。その主な目的は、民間金融機関から借り入れた資金をもとに、地方公共団体からの依頼に基づいて公共用地の先行取得を行うことにあります。
地方公共団体が事業を実施する際には、取得経費(土地代+買い取りまでの期間の利息+管理費など)を支払って、土地開発公社から用地を買い取ります。
また、公社独自に宅地分譲地や工業団地を造成して、分譲することもできます。
土地開発公社解散についてのお問い合わせ
当別町土地開発公社
(当別町役場企画部美しいまちづくり課内)
TEL 0133-23-3073
