当別町酪農・肉用牛生産近代化計画
酪農・肉用牛生産近代化計画は、酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年6月14日法律第182号)第2条の4第1項の規定により、策定できるものです。
当別町においても、当別町酪農・肉用牛生産近代化計画を定めましたので、同法第2条の4第3項において準用する第2条の3第5項の規定に基づき公表します。
当別町酪農・肉用牛生産近代化計画書 PDF(1872.2KB)
酪農・肉用牛生産近代化計画は、酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年6月14日法律第182号)第2条の4第1項の規定により、策定できるものです。
当別町においても、当別町酪農・肉用牛生産近代化計画を定めましたので、同法第2条の4第3項において準用する第2条の3第5項の規定に基づき公表します。
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