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当別町の企業立地促進条例

 

 当別町の産業振興ならびに雇用機会の拡大を目的に、町内に一定の工場等を新設(または増設)する事業者に対し、固定資産税の減免及び雇用に対する補助金を交付するために、平成22年4月「当別町企業立地促進条例」を制定しました。御社の企業活動にきっとお役に立てると思います。この機会にぜひ当別町への進出をご検討ください。

 

     

当別町   当別町の亜麻

 

 

当別町の紹介

 

 当別町は札幌圏から車で約1時間の距離に位置し、農業を基幹産業に花卉や加工品なども多く生産されています。近年では、「農産物を活用した地域ブランドの創出」、「共生型福祉活動の推進」、「農村景観の向上」など活力に満ち、自信あふれるまちづくりを進めています。

 また、当別町青山にある道民の森は全国でも最大規模の森林総合利用施設で、面積は約11,000ヘクタールを誇り、神居尻地区をはじめとする6地区に分かれ大自然に触れ合うレジャースポットとして人気を集めています。

 

 

企業立地促進条例パンフレット

 

企業立地の検討資料として、「当別町企業立地のご案内」をこちら<PDF1.0MB>からダウンロードしてお使いください。

 

条例の概要

 

対 象 業 種

対   象   要   件

支   援   内   容

限度額

製造業(食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業以外)、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業

 

 

 

 

 

 

新設又は増設

◎次の全ての要件に該当する事業者

 

○投資額が5,000万円以上

 

○新規雇用者(常用雇用)

が5人以上(増設は2人以上)

 

○町税の滞納がないこと

○課税の免除

 ・固定資産税を3年間免除

(土地については取得後1年以内に建物の建設の着手があった土地に限る)

なし

○雇用に対する補助

・新規雇用者のうち操業又は事業開始から1年以上町内居住の雇用者数×20万円

500万円

製造業(食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業)

◎次の全ての要件に該当する事業者 

 

○投資額が2,500万円以上

 

○新規雇用者(常用雇用)

が3人以上(増設は1人以上)

 

○町税の滞納がないこと

○課税の免除

・固定資産税を5年間免除

 (土地については取得後1年以内に建物の建設の着手があった土地に限る)

なし

○雇用に対する補助金

・新規雇用者のうち操業又は事業開始から1年以上町内居住の雇用者数×20万円

500万円

 

※なお、 申請にあたっては、事前にご相談ください。

 

用語の定義

 

 1 新  設  町内に工場等を有していない者が新たに町内に工場等を設置すること。

 2 増  設    町内に工場等を有する者が当該工場等を拡充し又は町内に新たな工場等を設置すること。

 3 投 資 額  所得税法施行令第6条第1号から第7号に掲げる資産

         (建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)

 4 常用雇用者(以下に掲げる要件のいずれにも該当する雇用者)

 (1)雇用期間の定めのない者であること。

 (2)雇用保険法に基づく雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者を除く)であること。

 (3)健康保険法に基づく健康保険の被保険者であること。

 (4)厚生年金保険法に基づく厚生年金保険の被保険者であること。

 

 

問合せ先

 

当別町経済部商工課

電話:0133−23−3129(直通)

FAX:0133−23−3206

 

 

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