景観計画の届出について
一定規模の建築物・工作物の建築・増築・改築・移転・修繕模様替えや色彩の変更などを行うときには、景観法に基づく届出が必要です
届出が必要な行為の詳細はこちら 届出の手続きの流れ・届出様式・景観計画本文等について
当別町は、平成14年に「美しいまち当別をみんなでつくる条例」(景観条例)を制定して以来、町民の皆さんとともにいろいろな取組みを行ってきました。
国は、平成16年に各自治体の景観条例には法的根拠がないため、望ましい取り組みであるにもかかわらずなかなか実効性があがらないという状況を踏まえ、美しい国づくりのために「景観法」をつくりました。
当別町では、「景観法」を活用することで、一定の行為の制限も伴うこととなるので平成20年2月1日付けで、道内で、10番目の「景観行政団体」という景観法での行政を行うことのできる団体になりました。
当別町景観計画とは、「良好な景観の形成に関する計画」のことで、この景観計画により、町内における一定規模以上の建築物や工作物の新築、増改築あるいは開発などを行う場合は、建築確認申請や開発行為許可申請などの従来の手続きとは別に、景観法に基づく事前(着手する30日前まで)の届出義務が生じることになり、違反に対しては勧告や変更命令が出されることになります。
このことによりこれまで以上に良好な景観を守り、創り上げることへ導くことができることになります。町のイメージを自分たちで守り、さらに良いものに作り上げていく一つの方法としてこの景観計画も活用するということなのです。この届出制度は、平成21年6月1日から開始しています。
景観計画の区域
当別町全域が対象となっています。
良好な景観形成に関する方針
平成17年、平成18年度2カ年かけて住民の皆様と作り上げた「景観形成基本計画」を基本として方針、目標としています。
行為の制限に関する事項
行為の制限の概要としては、定められた規模以上の建築物の新築や外観が変わることとなる改修、大規模な土地の切り盛りが伴う行為、屋外における大量の廃棄物などの堆積(積み重ね)などを行う場合は届出が必要となり、基準に基づいて審査を行い、勧告、命令ができることとなっています。しかし、行為の制限といっても、緩やかな内容としています。
景観を作り上げて行くには時間がかかります。でも今からやらなくてはなりません。いきなり強い規制では、違反が続出し、かえって混乱を招くことになってしまいます。そのため緩やかなもので始めようとしています。
計画の推進に向け、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
当別町景観計画
当別町景観計画全文 (PDF:985KB)
当別町景観計画(表紙-第1章) (PDF:208KB)
当別町景観計画(第2章) (PDF:131KB)
当別町景観計画(第3章) (PDF:619KB)
当別町景観計画(第4章) (PDF:35KB)
景観法施行条例 (PDF:9KB)
景観法施行細則 (PDF:75KB)
届出の手続きの流れ (PDF:67KB)
届出に必要な書類等 (PDF:4KB)
届出様式 (Word:133KB)
