人事行政の運営状況及び北石狩公平委員会の業務状況
●人事行政の運営状況●
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2および当別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定に基づき、町の人事行政運営などの状況について、町民の皆さんに理解していただくため、次の通り公表します。
●北石狩公平委員会の業務状況●
町では、石狩市・新篠津村とともに「北石狩公平委員会」を共同設置しています。公平委員会では、職員の勤務条件等に関する措置要求及び不利益処分(分限処分・懲戒処分等)に対する不服申し立てに関する審査を行っています。
