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財政健全化法に基づく健全化判断比率等について 

   地方自治体の財政破綻を未然に防ぐとともに、財政状況が悪化した自治体に対し早期健全化を促すため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「財政健全化法」という。)が平成21年4月に施行されました。

 

 財政健全化法では、財政状況を示す4つの指標からなる「健全化判断比率」と公営企業会計の「資金不足比率」について、監査委員の審査を受け、その意見を付し議会に報告するとともに、公表することが義務付けられています。

 当別町の各年度決算に基づく健全化判断比率等は、次のとおりです。 

 

健全化判断比率及び資金不足比率について(平成22年度決算)

 

ダウンロードはこちら(PDF:670KB)

  

健全化判断比率及び資金不足比率について(平成21年度決算)

 

ダウンロードはこちら(PDF:289KB)
 

健全化判断比率及び資金不足比率について(平成20年度決算)

 

ダウンロードはこちら(PDF:94KB)

 

健全化判断比率及び資金不足比率について(平成19年度決算)

 

ダウンロードはこちら(PDF:215KB)

 

 

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