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当別町情報公開制度

  当別町情報公開条例に基づき、誰でも、当別町が保有する行政文書の開示を請求することができます。

 開示請求された行政文書は、条例で制定された不開示情報を除き、原則開示します。

  

情報公開制度の目的等

〇町民の知る権利を保障すること

〇町の諸活動を町民に説明する責務を果たすこと

〇町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正でひらかれた町政を推進することを目的しています。

 

この制度は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、水道事業で実施しています。

 

開示請求できる人は? 

 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。 

 

対象となる情報は?

 実施機関が作成し、又は取得した文書及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものであって、実施機関が管理しているものが対象になります。

 

 ただし、不開示情報として、次のようなものが定めています。

 1 個人情報     特定の個人を識別できる情報

 2 法人等情報   法人の正当な利益を害する情報

 3 公共安全情報  公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報 

 4 行政運営情報  事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

 5 法令秘情報    法律又は他の条令の規定により開示することができない情報 

 

公開請求の手続き

 情報開示請求書に必要事項を記載し、当別町総務部総務課まで提出(窓口、郵送)していただきます。 請求書の提出の際、印鑑、身分証明書等は特に必要ありません。

 なお、FAX、電子メールによる請求はできません。 

 

  様式 情報開示請求書(別記第1号様式) PDF54KB

 

開示の決定

 公文書の開示または不開示の決定は、原則として請求のあった日の翌日から14日以内に行い、開示する場合は、日時と場所を、不開示の場合は、その理由を通知書でお知らせします。

 開示請求に係る情報が大量である場合等のときは、決定までの期間を延長することがあります。期限を延長した場合は、文書で通知します。

  

不服申し立て

 請求のあった公文書が開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
 この場合は、第三者による「情報公開審査会」で審査を行い、町はその審査結果を尊重して、開示するかどうかを再度決定することになります。
 

費用の負担

 公文書の閲覧は無料です。
 写しの交付を請求される場合は、実費(コピー1枚につき10円)が必要です。
 また、郵送を希望される場合は、郵送料も負担していただきます。

 

利用者の責務

 開示を受けた情報は、どのように使用してもよいものではありません。
 利用者は、他人の権利利益を侵害するような使用等、当別町情報公開条例の趣旨に反するような使用をしてはならず、社会通念上の良識に従って使用しなければなりません。
 これらに違反して、開示された情報が明らかに不適正に使用され、又は使用されるおそれがあると認められた場合には、その情報の使用を中止させる措置を講じます。

 

情報公開制度等の開示状況 (過去3年分)

平成22年度の開示状況     
決定の内容   情報公開
 開示  11件 
 一部開示   1件
 不開示  
 取り下げ  
 不存在  

▼異議申し立てはありませんでした。

 

平成21年度の開示状況

決定の内容   情報公開
 開示  2件 
 一部開示  1件
 不開示  
 取り下げ  
 不存在  1件

▼異議申し立てはありませんでした。

 

平成20年度の開示状況

決定の内容   情報公開
 開示  3件 
 一部開示  
 不開示  
 取り下げ  
 不存在  1件

▼異議申し立てはありませんでした。

 

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