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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
障害者差別解消法
この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある方もない方も、分け隔てなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
障がいを理由とする差別について
障がいを理由とする差別としては「不当な差別的取扱」「合理的配慮の不提供」の二つがあります。
1.障がいを理由にして、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、条件をつけたりする「不当な差別的取扱」をすること。
2.障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担のなりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮「合理的配慮」を求められたときに、配慮を行わないこと。
このような行為により、障がいのある方の権利や利益が侵害される場合が差別となります。
1.障がいを理由にして、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、条件をつけたりする「不当な差別的取扱」をすること。
2.障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担のなりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮「合理的配慮」を求められたときに、配慮を行わないこと。
このような行為により、障がいのある方の権利や利益が侵害される場合が差別となります。
「不当な差別的取扱」「合理的配慮の不提供」の例
1.不当な差別的取扱の例
「障がい」があるという理由だけで
・お店の利用を拒否したり、サービスの提供を拒否すること
・アパート等の契約を断る
・盲導犬や介助犬の入店を拒否する
このようなことが「不当な差別的取扱」であると考えられます。ただし他に方法がない場合(利用することにより、障がいのある方に危険が伴う等)などは、差別にならないことがあります。
「障がい」があるという理由だけで
・お店の利用を拒否したり、サービスの提供を拒否すること
・アパート等の契約を断る
・盲導犬や介助犬の入店を拒否する
このようなことが「不当な差別的取扱」であると考えられます。ただし他に方法がない場合(利用することにより、障がいのある方に危険が伴う等)などは、差別にならないことがあります。
2.合理的配慮の不提供の例
・聴覚障がいがあるため筆談を依頼したのに断られた
・視覚障がいがあるのに書類だけ渡されて言葉で説明を受けなかった
・知的障がいがあるのに、わかりやすい説明をしてくれなかった
・車いすを利用しているのに、届かない商品を取ってくれなかった
など障がいのある人が困っており、容易に対応が可能にもかかわらず、配慮や提供しない場合など。ただし、その負担が過度である場合は差別にならないことがあります。
・聴覚障がいがあるため筆談を依頼したのに断られた
・視覚障がいがあるのに書類だけ渡されて言葉で説明を受けなかった
・知的障がいがあるのに、わかりやすい説明をしてくれなかった
・車いすを利用しているのに、届かない商品を取ってくれなかった
など障がいのある人が困っており、容易に対応が可能にもかかわらず、配慮や提供しない場合など。ただし、その負担が過度である場合は差別にならないことがあります。
法律のポイント
この法律では、国・地方公共団体、民間事業者による「障がいを理由とする差別の禁止」について次のように定められています。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国・地方公共団体 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
障害者差別解消法を詳しく知りたい方は
障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府の作成したホームページもご覧ください。