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障がい福祉サービスについて

ページID:0017957 更新日:2018年4月2日更新 印刷ページ表示

 在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへ転換するため、「日中活動」と「居住支援」に分けられます。

 障がい福祉サービスの内容

   訪問系サービス-在宅で訪問等を受けるサービスです。

給付の種類サービスの名称内容

介護給付

 居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

 短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

 訓練等給付

就労定着支援一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います
自立生活援助一人暮らしに必要な理解力や生命力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います

   日中活動-通所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

 給付の種類

 サービスの名称

 内容

 介護給付

 療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療 機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

 生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

 訓練等給付

 自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

 就労移行支援        

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

 就労継続支援

一般企業等での就労が困難な人に、働く 場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

  居住支援-入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

 給付の種類

 サービスの名称

 内容

 介護給付

 施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

 共同生活介護
(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う居住で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

 訓練等給付

 共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う居住で、相談や日常生活上の援助を行います

  利用者負担

 生活保護世帯、非課税世帯の方は無料。その他の方は、1割自己負担。

関係する情報

地域生活支援事業について

精神障がいに関する手続き

知的障がいに関する手続き

身体障がいに関する手続き