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訪問介護の生活援助が規定回数を超える届出書について

ページID:0028993 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

平成30年4月の法改正において、居宅サービス計画に「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護」を位置づける場合の取扱いが規程され、平成30年10月1日より施行されました。

これに伴い、平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(軽微な変更を除く)のうち、一定回数以上の指定訪問介護(生活援助が中心であるものに限る)を位置づけたものについては、当別町に届け出ることが義務付けられました。

<厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)>

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

届出書

訪問介護の生活援助が規定回数を超える届出書(兼理由書)