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当別町子ども医療費助成制度

ページID:0012480 更新日:2020年9月2日更新 印刷ページ表示

【医療費について】

入院にかかる費用

0歳~18歳の年度末まで … 無料

※初診料の自己負担はありません。

※中学生以上は受給者証の申請が必要となります。入院する場合は忘れずに申請してください。

通院にかかる費用

0歳~小学校卒業前まで … 初診料のみ

※初診料とは、初診時にかかる一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のことをさします。

助成の対象とならない医療費

保険診療分のみ助成の対象となります。

文書料、健康診査料、薬の容器代、おむつ代、予防接種料金、入院時食事療養負担金、自費分等は助成できません。

【助成方法】

受給者証を医療機関等へ提出してください。

※全道の医療機関で受給者証が使えます。
 医療機関で受給者証の使用を断られたとき、北海道外で医療機関にかかった場合などは、払戻の手続きをしてください。

【医療費の払戻申請に必要なもの】

申請には以下のものが必要です。

☆ 医療費領収書(領収印のあるもの)

☆ 印鑑(認め印で結構です。)

☆ 子ども医療費受給者証

☆ 保護者名義の通帳

  申請用紙に必要事項を記入・押印し、医療費領収書を添付して、福祉係窓口(ゆとろ内)又は太美出張所に提出してください。

  医療費は申請のあった翌月にお振込みいたします。

  ※ 医療費領収書の注意点 ※

   領収書については、子どもの氏名・医療機関の領収印・診療月・初診などがわかるもの以外は、受付できません。申請期間は受診した月の末日から起算して3年以内となっていますのでご注意ください。

   また、レシート等の場合は、余白に点数と受診した乳幼児の氏名と医療機関の領収印を記名・押印してもらって下さい。

【所得制限】

扶 養 数

所  得  額 (円)

0人

6,220,000

1人

6,600,000

2人

6,980,000

3人

7,360,000

4人

7,740,000

5人

8,120,000

※平成24年6月1日から変更

 受給者の保護者(世帯の主な生計維持者)の前年の所得(申請が1月から7月の場合は前々年の所得)を1年ごとに審査します。なお、同一世帯員が申請時の前年に当別町に居住していなかった場合や世帯の生計維持者が単身赴任などで当別町外に居住している場合は所得課税証明などの所得や住民税の課税状況が明らかにしたものが必要になります。

その他

  • ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療費受給者証の交付されている方または、生活保護世帯等他の医療制度を受けられている方は対象になりません。
  • 健康保険証・住所などの変更をした場合は、速やかに届出をして下さい。
  • 令和2年8月から「当別町乳幼児等医療費助成制度」から「当別町子ども医療費助成制度」に名称が変更され、内容を拡充しました。