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当別町特別支援教育就学奨励費支給要綱

ページID:0013721 更新日:2016年11月29日更新 印刷ページ表示

○当別町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成21年6月17日教育委員会訓令第10号

改正

平成25年6月19日教委訓令第2号
平成26年6月18日教委訓令第3号

当別町特別支援教育就学奨励費支給要綱

(目的)
第1条 この要綱は、当別町立小学校若しくは中学校へ就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は当別町教育支援委員会規則(昭和53年当別町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第2条に基づき特別支援学級の障がいの程度に該当すると報告された児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、当別町特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給基準費目及び基準額)
第2条 奨励費の支給基準費目及び基準額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学校給食費
保護者が学校に支払った給食費の2分の1の額
(2) 通学費
児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合(これに同伴することを学校長が認めた保護者等の自家用車に係る通学費を含む。)の交通費
(3) 修学旅行費
児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通してそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる他の経費の2分の1の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。)
(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が校外活動に参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費及び見学料の2分の1の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。)
(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が校外活動に参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の2分の1の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。)
(6) 学用品・通学用品購入費
児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費の2分の1の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。)
(7) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費の2分の1の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。)
(8) 体育実技用具費
小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手、垂れ)、剣道衣、竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。)スキーにあっては、スキー板、スキー靴、ストック及び金具(以下「スキー板等」という。)をいう。)で当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに1つのスキー板等について、中学校にあっては柔道着、防具一式等又はスキー板等のうちいずれか1つの用具の2分の1の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。)
(9) 拡大教材費
弱視の児童又は生徒が授業において使用する拡大教材の2分の1の額(各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。)
2 前項第7号に規定する新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は、当該児童又は生徒が原則として当該年度の当初から令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する場合又は規則第2条に基づく特別支援学級の障がいの程度に該当する該当すると報告された場合に支給する。

(支給区分)
第3条 奨励費の支給区分は、次の各号の区分による。ただし、当該児童又は生徒が要保護及び準要保護に認定されている場合は、支給の対象とならない。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額(以下「収入額」という。)が同号に規定する需要額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の保護者に対し、前条第1項第1号から第9号までに掲げる経費を支給する。
(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者に対し、前条第1項第2号に掲げる経費を支給する。

(調書の提出)
第4条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、毎年度、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日までに特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(以下「収入額・需要額調書」という。)を当該児童又は生徒の在籍する学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。児童又は生徒が年度の途中で令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する場合又は規則第2条に基づく特別支援学級の障がいの程度に該当すると報告された場合も、同様とする。

(支給の決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により提出された収入額・需要額調書を審査のうえ、支給の適否及び支給区分を決定し、保護者に通知する。

(支給)
第6条 前条の支給決定を受けた保護者に対して、第2条に規定する奨励費を支給する。

(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

附 則
この訓令は、平成21年6月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成25年6月19日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年6月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年6月18日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年6月18日から施行する。