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外国人を雇用する事業主の方へお知らせ

ページID:0024656 更新日:2020年2月13日更新 印刷ページ表示

外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、その氏名、在留資格などについてハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

このたび、令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。

また、外国人雇用状況届出における届出方法は、本人が雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

 ご不明な点は、お早めに事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。